第56回運営委員会
6月2日の「関西STS連絡会」第56回運営委員会が、事務局の「NPO日常生活支援ネットワーク」事務所にて6時から8時半まで開催されました。
■出席された団体・グループ様は以下の通りです。……(参加:14団体)
_自立支援センターOSAKA(大阪市) ・NPO法人「アクティブ ネットワーク」(茨木市)
_NPO法人 障害者生活支援センター「ステップ21」(茨木市) ・NPO法人フクシライフ(泉佐野市)
_NPO法人「自立生活センターやお」(八尾市) ・NPO法人「自立生活センターFREE」(吹田市)
_NPO法人「寝屋川市民たすけあいの会地域ケアセンター」(寝屋川市) _つばさ介護サービス(大阪市)
_NPO法人 いばらき自立支援センター ぽぽんがぽん(茨木市) ・NPO法人「地域共生スペースぷりぱ」(尼崎市)
_「い〜そらネット」(大阪市) /_大阪大学・交通システム学領域(猪井)
_鰍`・B・Aモータース(泉北郡忠岡町) _巽かおり


【議 案】

■ 資料関係:

@「自家用有償旅客運送自動車の運転者に対して「国土交通大臣が認定する講習」の基準に適合すると認められる者が行う講習の認定要領等について(通達「国自旅第186号」「国自旅第31号」)」(国土交通省2007.5.8)
■認定基準:福祉有償運送運転者講習
【福祉有償運送運転者代替講習】対象者
(ア)2006年9月30日以前に旧法第80条第1項の規定による許可を受けた福祉有償運送又は地方公共団体自らが行う身体障害者等を対象とした自家用自動車による有償運送に運転者として従事していた者
(イ)2006年10月以降に「認定講習」の規定による認定を受けた福祉有償運送運転者講習を実施する者が当該認定を受ける以前に実施した講習を修了した者
【講習の内容及び時間】代替講習
@関係法令等に関する講義(30分以上)
A安全・安心な運行と緊急時の対応及び運転方法に関する講義
B障害の知識、利用者理解及び基礎的な接遇技術に関する講義(A及びBをあわせて150分(班別討議を含む))

■認定基準:セダン等運転者講習
【講習の内容及び時間】福祉自動車以外の自動車を使用して行う福祉有償運送における利用者理解及び乗降介助等の対応に関する講義及び演習(50分の講義及び受講者一人当たり20分の演習)
【セダン等運転者代替講習】対象者:20分の演習不要
(ア)「構造改革特区の第4次提案に対する政府の対応方針」(2004年2月20日構造改革特別区域推進本部決定)の「NPO等によるボランティア輸送としての有償運送における使用車両の拡大」について、地方公共団体が構造改革特別区域法第4条の規定による構造改革特別区域の認定を受けた区域内において、旧法第80条第1項の規定による許可を受けた福祉有償運送にセダン型車両等一般車両の運転者又は乗務員として従事していた者
(イ)2006年10月以降に「国土交通大臣が認定する講習を修了」の規定による認定を受けた講習を実施する者が当該認定を受ける以前に実施した講習を修了した者」

A資料「運行管理の責任者=自動車数5両以上の事務所の場合=」「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」国自旅第143号通達)
第143号通達(3)添付書類―F 運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類
 施行規則第51条の3第9号(運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類)に定める、運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類とは、様式第5号に定める自動車の運行管理の責任者の就任承諾書、及び様式第6号に定める自動車の運行管理の体制等を記した書類とし、配置する自動車の数が5両以上となる事務所の場合には、運行管理の責任者が施行規則第51条の17第2項の要件(=資料※)を備えることを証する書類を要するものとする。
「資料※」5両以上の運行を管理する事務所は、車両数を20(運行管理者を運行管理責任者として選任する場合は40)で除した数に一を加算した数以上選任されなければならない。
1.受験資格:旅客自動車運送事業運輸規則第48条の12に規定する受験資格を有する者」(=事業用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務の経験を有する者)
2.安全運転管理者等の要件:道路交通法施行規則第9条の9第1項に規定する要件を備える者」(=20歳(副安全運転管理者が置かれる場合は30歳)以上の者で、運転管理に関し2年(公安委員会が行う教習修了者は1年)以上の実務経験を有する者又は運転管理に関し同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者
3.国土交通大臣が前2号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者
を備えることを証する書類を要するものとする。」

B「利用者調査を検討/全国移動ネットが総会」(東京交通新聞2007.5.28)
「特定非営利活動法人・全国移動サービスネットワークは19日、東京でNPO法人設立第1回の通常総会を開催。講演会の開催や相談窓口業務などを柱とする2007年度事業計画などを決めた。役員改選で杉本理事長、中根裕、河崎民子、柿久保浩次の各副理事長ら役員24人を選任した。
 来賓として、関口幸一・国交省官房政策評価審議官、高柳茂・全国福祉輸送サービス協会専務理事、笹沼和利・埼玉県移送サービスネットワーク代表ら多数が出席した。
 総会後、「語り合おう! 福祉輸送の今、描こう! 移動自由の社会」と題し、来賓出席者も含め全員参加でフリー討論会を開催。「道路運送法改正を出発点として利用者対策に乗り出すべき」「大規模な利用者調査を行政、タクシー、NPOと連携して実施しては」などの意見が出された。」

C「福祉サービスの市場化進展/試される“プロの技”」(東京交通新聞2007.5.28)
「……社会的弱者に対して現物支給するのではなく、所得保障をした上で自ら好きなサービスを選んでもらうという形へ移行しつつある。そこで試されるのは市場競争のなかで培ったまさしくプロの技なのである。タクシー業界だからこそ、存在感を示すくらいの積極性をもって欲しいものである。」


■ 報告ならびに今後の課題討議:

(1)「道路運送法79条」関連の手続き等
@「年次報告」の提出:毎年5月末までに近畿運輸局へ
A
「車両点検」:6ヵ月点検が必要
B
事故と代車の扱い
・代車使用:「車検証」「保険証」を近畿運輸局にFAXか郵送。 ・「重大な事故」=転覆、死亡、列車がらみ


(2)大阪府運営協議会関係
資料「府内各ブロック運営協議会申請件数(2007年4月受付分まで)」(大阪府健康福祉部健康福祉総務課)
  NPO法人 社福法人 医療法人 生 協 その他   計  
大阪市 20 4 2 1   27
北摂 18 15 2   1 36
河北 11 4 1 1   17
中部 10 9 1     20
泉州 28 22 3 1   54
枚方市 12 10       20
合計 99 64 9 3 1 176
福祉車両479台  ※運転者1021名、2種免176名


(3)運転協力者認定講習

■「福祉有償運送(及びセダン等)運転者認定講習会」関連

・6月16、17日/関西STS連絡会+NPOたすけあい平田「運転者認定講習会」(島根県出雲市):53名
・6月18、19日/関西STS連絡会「運転者認定講習会F」(大阪市):45名
・6月30、7月1日/関西STS連絡会+福井移動サービス研究会「運転者認定講習会」(福井県坂井市):30名
◎7月16、17日/関西STS連絡会「運転者認定講習会G」(大阪市)
◎7月21、22日/移動ネットおかやま「運転者認定代替講習、新任者認定講習会@」(岡山県新見市)
◎7月27、28日/NPO日本障害者競技支援協会+関西STS連絡会「運転者認定講習会@」(大阪市)
◎8月 2、 3日/関西STS連絡会+日吉行政書士事務所「運転者認定講習会@」(滋賀県彦根市)

■「認定代替講習」
・6月 5日/関西STS連絡会「認定運転者代替講習会@」(大阪市):23名
・6月12日/関西STS連絡会「認定運転者代替講習会A」(大阪市):18名
・6月13日/STSなら「認定運転者代替講習会@」(奈良市):30名
・6月26日/関西STS連絡会「認定運転者代替講習会B」(大阪市):20名
・7月 3日/関西STS連絡会「認定運転者代替講習会C」(大阪市):21名
・7月 5日/八尾市社会福祉協議会+関西STS連絡会「認定運転者代替講習会」(八尾市):22名
◎7月10日/関西STS連絡会「認定運転者代替講習会D」(大阪市)
◎7月21日/関西STS連絡会+NPOフクシライフ「認定運転者代替講習会@」(泉佐野市)
◎7月22日/関西STS連絡会+みなべ町社会福祉協議会「認定運転者代替講習会B」(和歌山県日高郡みなべ町)
◎7月23日/関西STS連絡会+四条畷社会福祉協議会「認定運転者代替講習会」(大阪府四条畷市)
◎8月 1日/関西STS連絡会「認定運転者代替講習会E」(大阪市)


■「市町村運転講習会」
◎7月24日/全国移動ネット+関西STS連絡会「市町村運転講習会」(大阪市)


■次回運営委員会:7月7日(土)pm6:00〜8:00
於:NPO日常生活支援ネットワーク事務所