第78回運営委員会
9月5日に「関西STS連絡会」第78回運営委員会が、事務局の「NPO日常生活支援ネットワーク」事務所にて6時から8時半まで開催されました。

■出席された団体・グループ様は以下の通りです。……(参加:9団体)
_自立支援センターOSAKA(大阪市) ・NPO法人 障害者生活支援センター「ステップ21」(茨木市)
・NPO法人「自立生活センターやお」(八尾市) _NPO法人「寝屋川市民たすけあいの会地域ケアセンター」(寝屋川市)
_つばさ介護サービス(大阪市) _NPO法人「守口送迎」(守口市)
_NPO法人 いばらぎ自立支援センター ぽぽんがぽん(茨木市) _NPO法人「ひかり」(門真市)
_い〜そらネットワーク(大阪市)


【議 案】

■ 資料関係:

@『全国移動ネットが会見/タクシーとの共同調査提起』(東京交通新聞2009.8.24)
「NPO法人全国移動サービスネットワーク(全国移動ネット)は21日、国土交通省の一般記者クラブで会見を行い、福祉輸送ニーズの全国実態調査結果を報告するとともに、地域住民の移動ニーズに的確に対応した仕組みづくりのため、タクシー業界など公共交通機関と連携した調査の必要性を提言した。調査は自治体ごとに地域事情を踏まえて実施し、通院・通所需要には公的補助が不可欠と訴えた。
 具体的には「地域にどんなサービスがあり、どんなコストがかかるのか分からないのが現状。今後、継続的なニーズ把握が必要で市民、行政、特にタクシー事業者と一緒に調査したい。調査結果をもとに地域の交通システムを改めてつくっていきたい」(鬼塚氏)、「過疎地には福祉輸送のレベルだけでは応じきれない移動制約者が多くいる」(笹沼氏)、「MUST需要は医療も含めて税で賄うぺきと強く思っている。介護保険や自立支援法では乗降介助やガイドヘルプにしか使えず、改善を働きかける。有償運送が道路運送法に位置付けられたが、利用者の声が反映されておらず、NPOの運転者が減る中、個人が社会参加しコミュニティの助け合いが活発化する法律や制度づくりに取り組みたい」(河崎氏)――と提言した。
 同調査は、移動・外出に困りごとを抱えた1161人(3500通配布)からの回答(うち移動サービス利用433人)をもとに分析。利便性の高い順は、@社協・NPOなど移動サービス、A福祉・介護タクシー、B自治体の移動サービス、C一般タクシー、D鉄道、Eバス――で、上位3つは「知らない」との回答も多い。行政サービスへの期待では「交通費の補助・低減」に次ぎ「福祉車両・バスの運行サービス」「介護者派遣」が多かった。外出阻害に四大要因があるとし、具体的に、@身体的・精神的要因、A経済的要因、B住環境・交通環境要因、C人的支援要因――をあげ、これらを家族、ヘルパー、自家用車、移動サービスが埋めているのが現状で、介助者と費用の低減が必要とした。」

A『《エコ減税》福祉車に適用開始/4月にさかのぼり還付』(東京交通新聞2009.8.31)
「「エコカー減税」の対象に福祉車両の追加が決まった。従来、特装・改造など型式指定以外の仕様は優遇税制から除かれていたが、国土交通省は25日、「特定改造自動車」に対する新規告示を制定、31日から適用開始する。4月以降の購入分にさかのぼって自動車重量税と自動車取得税を還付し「グリーン税制」で講じている自動事税の軽減も翌年度分を対象とする方針を決めた。リフト付き・スロープ付きや回転シート型の福祉タクシー、自家用有償運送車両が恩恵を受けられる。
 エコカー減税は買い替え・購入補助とともに一連の政府経済対策として打ち出され、適用は今年4月から3年間。電気・ハイブリッドなど次世代車の自動車従量税・自動車取得税を免除、低燃費・低排出ガス車には環境負荷の程度に応じて軽減する特例が設けられている。
 省エネルギー法の枠組みの中で、これまで改造車の場合、重量やパーツなどが変わるためベース車の環境性能が保持できるかどうか判断材料がなく、減税・免税措置は一律的に外されていた。NPOボランティア団体などが要望していた。トヨタの福祉車両・ウェルキャブなどが該当する。事業規制や予算補助に加え、税制面からも後押しされる格好となる。国交省ではホームページなどで公表している減税対象車種のカタログに順次追加していく。」

B『福祉有償運送における運送の区域の特例的な取り扱いについて』(国自旅第83号/2009年7月22/自動車交通局旅客課長)
「福祉有償運送の運送の区域については、道路運送法施行規則(1951年)第51条の4第2項の規定により、旅客の発地及び着地のいずれもがその運送の区域外に存する旅客の運送をしてはならないとされているが、今般、「道州制特別区域基本方針」(2009年3月27日)において、福祉有償運送に係る運送の区域に関して、「道路運送法施行規則(1951年)第51条の4第2項に規定する運送の区域に関し、予め設定された運送の区域と関連が認められる一定の場合については、運送を可能とするため、通達の所要の改正等を2009度中のできるだけ早期に行う。」こととされたところである。
 ついては、今後、福祉有償運送における運送の区域の特例的な取り扱いについて、下記のとおり取り扱うこととするので、その趣旨を十分理解の上、遺漏のないよう取り扱われたい。

1.特例として認められる運送
 当該運送の形態、それまでの当該旅客に対する運送の実態、当該旅客の居住地の状況など、個別具体の事例を踏まえて総合的に判断し、予め定められた運送の区域に旅客の運送の帰属性が認められるものは、運送の区域の特例としてこれを認めることとする。
 なお、旅客の運送の帰属性の判断において疑義が生じた場合は、事前に本省に照会することとされたい。
2.その他
 本取扱いは、福祉有償運送における運送の実態を踏まえ、運送の区域の特例的な取り扱いを定めたものであって、本来の運送の区域の考え方を改めたものではないため、運送者等に誤解を生じ、不適切な運送が行われることのないよう、広く運送者からの相談に応じる等、適切に対処されたい。

■ 特例としての運送が認められる事例
◎A市に運送の区域を有する運送者が、A市に居住する旅客を、日常的に、自宅からB市へ運送していたが、当該旅客がB市の病院に入院し、B市の病院からC市の病院に転院する場合の当該転院に係る運送。
◎A市に運送の区域を有する運送者が、近隣のB市に居住する旅客を、日常的に、自宅からA市に運送していたが、当該旅客がC市に引越す場合の当該引越に係る運送。
◎A市に運送の区域を有する運送者が、B市に居住する旅客を、日常的に、自宅からA市の施設へ運送し、A市からC市の施設を経由して自宅へ運送していたが、A市の施設が休業の日に、B市の自宅からC市の施設へ移動する場合の運送。
◎A市に運送の区域を有する運送者が、B市に居住する旅客を、A市を発地又は着地として運送した回数は少なくても、当該旅客が反復継続性なくB市からC市に移動する場合の運送。
◎A市に運送の区域を有する運送者が、会員である旅客をこれまでA市を発地又は着地として運送してきたが、当該旅客が一時的又は緊急的にB市に移動し、その後、B 市からC市に一時的又は緊急的に移動する場合の運送。」


■ 報告ならびに今後の課題討議:

(1)9月度〜の「福祉有償運送(及びセダン等)運転者認定講習会」
 ◎ 9月 7、 8日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(大阪市)
 ◎ 9月26日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(広島県尾道市)
 ◎ 9月27日/三朝町社会福祉協議会/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(鳥取県東伯郡)
 ◎10月19、20日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(大阪市)
 ◎11月 2、 3日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(大阪市)
 ◎12月 7、 8日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(大阪市)
 ◎ 1月11、12日/関西STS連絡会「運転者認定講習会」(大阪市)

(2)関西STS連絡会・構成団体(8月末現在)
 ◎ 会費納入団体数 :170団体
 ◎ 参加・賛同団体数:260団体
 ◎ 認定講習団体数 :500団体


■次回運営委員会:10月3日(土)pm6:00〜8:00
於:NPO日常生活支援ネットワーク事務所