『《国交省》「代替」「ブラッシュアップ」運転者講習で近く通達』
(東京交通新聞2007.4.2)


 有償運送の運転者に義務付けられる運転協力者講習の要件について、国土交通省近く通達する。認定講習を圧縮した「代替講習」や、レベルアップを図る「ブラッシュアップ講習」などの取り扱いを示す。道路運送法79条「登録」の有償運送運転者に必要な研修は、一種免許で自主講習修了済みの場合、介護系資格があれば福祉車両の運転は代替講習の受講は必要だが、セダン車両は講習義務はない【表参照】
移送サービスに係る運転者研修と運行管理責任者について
 ★道路運送法79条登録
  (福祉有償運送運転者に必要な研修)
免許 研修履歴 介護系資格 福祉車両を運転 セダン車両を運転
1 一種免許 自主講習未受講 認定講習を受講 講習なし
2 認定講習を受講 認定セダン講習を受講
3 自主講習修了済 代替講習を受講 講習なし
4 代替講習を受講 認定セダン講習を受講
5 ケア輸送サービス
従事者研修を修了
  講習なし 講習なし
6 二種免許   講習なし 講習なし
7   講習なし 認定セダン講習を受講
   ※自主講習修了済みの運転者は、原則として「みなし登録団体」の運転者に限る。

 ★道路運送法4条許可
 (一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)運転者に必要な研修)
免許 福祉車両を運転 セダン車両を運転
1 二種免許 ケア輸送サービス
従事者研修を修了
いずれか

努力義務
ケア輸送サービス
従事者研修を修了
いずれか
必要
2 福祉タクシー乗務
員研修を修了
介護福祉士資格
3 介護福祉士資格 ヘルパー資格
4 ヘルパー資格    

 ★福祉有償運送運行管理責任者の配置
車両数 運行管理責任者
1 〜4台 運行管理責任者を選任する。 いずれか
必要
2 5〜39台 運行管理者資格保有者を選任の場合は、
以降40台ごとに1名追加。
3 5〜19台 運行管理者受験保有者、安全運転管理者資格者、
国土交通大臣が認める者のいずれかの場合は、
以降20台増車ごとに1名追加。
(表注)千葉県福祉シンポ資料。代替講習=国交省通達で明示▽自主講習=移送サービス運営マニュアル編集委のテキスト等で自主的に行う研修で原則2006年9月末まで開催の講習▽認定講習=2006年10月以降の大臣認定講習でセダン講習も同様