| 『《国交省通達》有償運送の運転者講習/期限超えは「宣誓書」を』 (東京交通新聞2007.10.8) 国土交通省は先月末、自家用有償旅客運送自動車の運転者要件の取り扱いについて地方運輸局などに通達した。道路運送法施行規則51条の16で規定された運転者要件を満たす期限が9月末となったが、▽運転者の居住地の近隣で必要な種別の講習実施者がない、▽講習定員に余剰がなく受講できない――などの正当な理由がある場合、有償運送の新規・更新・変更登録審査では、来年9月末まで要件を満たす適切な計画があることの宣誓書を当該申請書に添付するよう措置を講じた。 これによる登録者は来年9月末日までの間、運転者要件を満たしていない者を運転させたことを理由とする行政処分は行わないと明記した。 9月末まで有償運送の新規・更新登録を受けている者も、同様の取り扱いとした。ヘルパーによる自家用有償運送(ぶらさがり旧80条)の運転者要件についても、同様の取り扱いとした。 有償運送運転者要件は大臣認定講習などを本年9月末までに受講修了することが義務化されていたが、大臣認定講習実施団体数自体が全国で75団体と少なく、受講できないNPOなどが相当数にのぼっていた。 |