| 大阪府各ブロック福祉有償運送運営協議会 御中 各市町村福祉有償運送担当部局・課室 御中 日頃の地域福祉の充実と、移動制約者の方々の移動の確保に向けた福祉有償運送のすそ野を広げるための努力に対し、深く敬意と感謝を申し上げます。 私たち関西STS連絡会も2001年11月結成以来、“誰もが自由に移動できる地域社会を”という一点でネットワークを創り、移動送迎サービスが市民活動として定着・発展し、関西の地域福祉の安定した進展の一助になればとの想いから努力と研究を重ねて参りました。 国土交通省と厚生労働省の中間整理から「全国(80条)ガイドライン」(2004年、国土交通省通達)の時期から、2006年に施行された「道路運送法改正(79条登録)」の段階へと進められてきた福祉有償運送への位置づけも法改正後の1年を経過し、一度、冷静に現状況を点検してみる時期にきていると、私たちは考えているところです。 おりしも国土交通省が主催するフォローアップ会議が3度にわたり開催され、制度そのもののチェックが幅広く行われております。また、昨年11月に私たちが主催した「移動送迎支援サービス・セミナー」に参加してくださった国土交通省自動車交通局・藤田耕三旅客課長さんは、「来期(今年)には運営協議会のあり方を考えるためのモデル的なところの実験を試みるための計画と予算を挙げている」と述べておられます。 私たちも全国ネットによる調査結果の集約がほぼ整う段階に入り、前述の「セミナー報告集」も完成させる予定をしており、今回の「要望書」の提出を契機にして、ますます各運営協議会、行政事務局、NPO団体、タクシー事業者、そして移動サービスの利用者(当事者)も含めて、公共交通機関のバリアフリー化と、福祉有償運送のさらなる安定的な発展のための論議につながればと考えているところです。 諸先生方のご多忙を承知の上で、本「要望書」を提出する失礼をお許しください。 2008年2月6日 関西STS連絡会・代表 上田隆志 関西STS連絡会・大阪府下85団体 |
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2008年2月6日
大阪市福祉有償運送運営協議会 様(大阪府北摂ブロック福祉有償運送運営協議会 様) (大阪府河北ブロック福祉有償運送運営協議会 様) (大阪府中部ブロック福祉有償運送運営協議会 様) (大阪府泉州ブロック福祉有償運送運営協議会 様) (枚方市福祉有償運送運営協議会 様) 関西STS連絡会・代表 上田隆志
関西STS連絡会・大阪府下85団体 要 望 書
貴福祉有償運送運営協議会・会長並びに委員各位の皆様方には、「80条ガイドライン通達(2004年)」から2006年10月の「改正道路運送法(79条登録)」に至るまで、一貫して福祉有償運送の定着、発展のために運営協議会においてご尽力くださっていることに対して、関西STS連絡会に参加している大阪府下85団体の名をもって、深く敬意と感謝の気持ちを捧げたいと思います。 私たちは、市民活動やNPO等によるSTサービスや、タクシー事業者等による地域福祉交通を問わず、“誰もが自由に移動できる地域社会”の普及を願ってネットワーク活動を永年続けてまいりました。とりわけ、法制度が変わる度に多くのSTサービス実施団体様からの数々の悩みや、問い合わせに応対しながら、「運転協力者研修」の開催なども含めて、福祉有償運送の裾野を広げるべく努力してまいりました。 大阪府・大阪運輸支局の統計(2006年3月末)によると、大阪府内の移動制約者総数773,019人(要支援・要介護者数:315,619人、移動制約者:331,438人、療育手帳所持者数:48,212人、精神障害者保健福祉手帳所持者数:33,280人、特定疾患医療受給者証交付数:44,470人)に対して、タクシー車両総数が身体障害:754台、寝台:34台という現状や、大阪府内「運営協議会」への福祉有償運送を担う申請団体総数が2007年4月統計で176法人(車両総数:487台)のみという現状は、移動制約者に対する移動手段が圧倒的に不足していることを示しております。 さて、この度の書面による「要望書」の提出でございますが、貴・福祉有償運送運営協議会の「協議の基準」の作成過程について何点かのお伺いしたい点がございまして、失礼かと存じながらも、今後の貴・運営協議会の定着と発展に向けて提出させていただくことにしたものです。 地域福祉社会の充実に向けて移動送迎支援活動を続けている私たちは、「改正道路運送法」(2006年10月)の基になっている国土交通省自動車交通局の「NPO等によるボランティア有償運送検討小委員会/報告書」(2006年1月)や、「施行規則」「諸通達」の内容と流れに違える上乗せ規制が各運営協議会で行われている旨の、STサービス実施団体からの問い合わせや相談の連絡が入る度に、これまでの“誰もが自由に移動できる地域社会を”の流れに逆行してしまわないかと、心を痛めてしまうのです。 今年の11月11日に私たちが開催したセミナー「=改正道路運送法から1年= 地域生活支援活動の現状から福祉有償運送の今後の課題を探る」に講師として参加下さった、国土交通省自動車交通局旅客課の藤田耕三課長は、@過渡期なもの、A目的に照らしてやむを得ないものと、B過剰なものと整理をされて、改正道路運送法の進展の中で見直しをしていくと明言されております。 今後の地域福祉社会の充実と福祉有償運送の定着、発展に向けて、以下に示す各項目に関して、協議の経緯を含めた貴・運営協議会としてのご見解を、2008年3月末日までに文章にて私どもにお示しいただくことを、ここに要請する次第です。 ―記―
1.運営協議会の「協議の基準」において、下記の要件について道路運送法「施行規則」「諸通達」以上の上乗せ規制を行うことに至った経緯について、明らかにされたい。 @「迎車回送料金」の扱い A「セダン車両の使用」 B運転協力者の「適性診断」 2.運営協議会の「要綱」「協議の基準」について、いかにして確定され、今後の見直し・修正のシステムについて、明らかにされたい。 3.道路運送法「施行規則」「通達」に基づく運営協議会の構成員の選任について、大阪府調整、市町村調整がどのように行われ確定されているのかを、明らかにされたい。 4.運営協議会での協議以前に、市町村申請窓口での道路運送法「施行規則」「諸通達」と違えた指摘、間違った(勘違いの)指導への苦情が寄せられています。地域事情・活動特性を生かしながら、地域福祉社会の充実と福祉有償運送の定着、発展につなげるため、早急に改善の措置をなされたい。 関西STS連絡会・事務局 〒556-0012 大阪市浪速区敷津東3丁目6番10号 ◇Tel&Fax (06)4396-9189 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 【「要望書」趣旨賛同/関西STS連絡会・大阪府下85団体(順不同)】 NPO法人 フェリスモンテ(大阪市旭区) ライフパートナー のぞみ(大阪市阿倍野区) NPO法人 生活館(大阪市生野区) NPO法人 サンフェイス(大阪市生野区) NPO法人 福祉送迎ボランティア大阪(大阪市北区) NPO法人サポートセンターわかくさ(大阪市住之江区) NPO法人 み・らいず と・らいず(大阪市住之江区) 外出支援センター「チャレンジャー」(大阪市住之江区) (社福)あいえる協会(大阪市西成区) (社福)ヒューマンライツ福祉協会(大阪市西成区) NPO法人 まつさく 生活支援ひらっと(大阪市平野区) NPO法人 ふくじゅう(大阪市平野区) NPO法人 自立生活支援はっぴいすまいる(大阪市平野区) 介護サービス ハッピークローバー(大阪市平野区) 車いす緊急修理サービス・ユーダ(大阪市平野区) 自立ホームひまわり(大阪市平野区) 福祉作業所ダイワ(大阪市平野区) NPO法人 みなと合同ケアセンター(大阪市港区) (社福)てしま福祉会(池田市) 泉北地区障害者生活支援センター(和泉市) (社福)清水会 サニーヴィラホームヘルプステーション(和泉市) NPO法人「ほっとライフ」(和泉市) (社福) 犬鳴山 犬鳴山荘(泉佐野市) (社福) 清光会(泉佐野市) (社福) 清光会(泉佐野市) (社福)杉の子会 暢楽荘ヘルパーステーション(泉佐野市) NPO法人 ザ・タッチ(泉佐野市) NPO法人 フクシライフ(泉佐野市) NPO法人 セルフ・サポート(泉佐野市) NPO法人 りんかい福祉(泉佐野市) NPO法人 アクティブネットワーク(茨木市) いばらき自立支援センターぽぽんがぽん(茨木市) 茨木市障害者生活支援センター「すてっぷ21」(茨木市) わかぞのケアプラン(茨木市) NPO法人 ひかり(門真市) (社福)大恵会 いなば荘(岸和田市) NPO法人 ふれあい泉(岸和田市) NPO法人 エール(堺市) NPO法人 フィフティ・フィフティ(堺市) NPO法人 移動ワーカーズ ピュアプランネットワーク(堺市) サニー・サイト(堺市) NPO法人 きずなの会(堺市堺区) 社会福祉法人 自立支援協会(堺市堺区) NPO法人 ハートフルせんぼく(堺市南区) 美原荘(堺市美原区) NPO法人 自立生活センターFREE(吹田市) NPO法人 ナイト・ケア吹田(吹田市) ライフケア・サポート サブ(吹田市) NPO法人 泉南ドリーム(泉南市) NPO法人 ライフケアさくら(泉南市) (社福)愛の家(泉南郡岬町) (社福)親光会 淡輪園(泉南郡岬町) NPO法人 自立生活センターいしずえ(大東市) NPO法人 日本アビリティ−ズ協会(大東市) NPO法人あとからゆっくり(大東市) 大東四條畷保健生活協同組合 ふきのとう(大東市) (社福)高槻市社会福祉協議会(高槻市) NPO法人 高槻ライフケア協会(高槻市) NPO法人 高槻まごころ(高槻市) NPO法人 こだま会(高槻市) 自立生活センターたかつき(高槻市) NPO法人 CIL豊中(豊中市) のせ移動サ−ビスクラブ(豊能郡) NPO法人 ぬくもり(富田林市) テルウェルボランティア みなみかわち(富田林市) NPO法人 寝屋川市民たすけあいの会地域ケアセンター(寝屋川市) 寝屋川市社会福祉協議会(寝屋川市) あすか阪南(阪南市) くらしのたすけあい えぷろんの会(阪南市) (社福)青山会(東大阪市) NPO法人 ケアネットワーク東大阪(東大阪市) NPO法人 ジャンボ(東大阪市) ケアライフ・アシスト(東大阪市) NPO法人 福祉住環境整備センター(東大阪市) (社福)清松福祉会 安心苑ニコニコサービス(枚方市) NPO法人 ホームベース(枚方市) NPO法人 ベルビー(枚方市) NPO法人 移送サービスほっとん(枚方市) NPO法人 ニッポンアクティブライフクラブ NALC「天の川クラブ」(枚方市) (社福)あかつき福祉会(箕面市) NPO法人 箕面市障害者の生活と労働推進協議会(箕面市) NPO法人 守口送迎(守口市) NPO法人まごころ支援センター(八尾市) NPO法人 自立生活センターやお「おさるとかごや」(八尾市) 八尾市社会福祉協議会(八尾市) |
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公 開 要 望 書 兵庫県交通担当部長 様 兵庫県障害保健福祉・高齢者保健福祉担当部長 様 兵庫県介護保険担当部長 様 兵庫県特定非営利活動法人担当部長 様 既に各担当部局様におかれましてはご承知のこととは存じますが、厚生労働省、国土交通省からの事務連絡「福祉有償運送等による運営協議会の設置等について」(平成16年3月24日付)が、届けられていると存じます。 この内容につきましては、「平成16年3月16日付け国土交通省自動車交通局長通達によりNPO等の特定非営利団体の自家用自動車による有償運送が全国において一定の手続き、要件のもとに道路運送法80条第1項に基づき許可されることになりました」で始まり、「その手続きにおいては、市町村もしくは都道府県が運営協議会を設置し、当該協議会において協議を行なった後に運輸支局において許可申請を行なうことができる」となっています。また「運送主体となるNPO等団体との相談に応じるなど当該手続きが円滑に進められるよう格別の配慮をお願いします」と付け加えられております。 上記の厚生労働省、国土交通省からの事務連絡は、「交通バリアフリー法」(2000年)の施行、そして「介護保険制度」(同年)がスタートして、移動制約者(困難者)の日常生活上での“公平で自由な移動(モビリティ)”のニーズがいかに大きいかということがクローズアップされてくる中で、厚生労働省、国土交通省の中間整理(2004年3月)を経て、「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて(全国ガイドライン)」(国自旅第240号、平成16年3月16日付)が2004年4月からの全国実施に向けて各都道府県宛に発せられたものであることは既にご承知の通りです。 一方、私たちが地域福祉の不十分な部分を補完するために必要に駆られて長年にわたり取り組んできた“ドア・ツゥ・ドア”の市民参加型による移動送迎支援活動は、いまや全国で2500〜3000の団体グループによって当事者(利用者)の切実な“移動の手段”として定着するに至っていることは、厚生労働省、国土交通省にも認知されてきました。 こうした障害者、高齢者などの移動制約者のための“公平で自由な移動”に向けたサービスは、欧米諸外国に比べて日本は大幅に遅れており、パブリック(公共交通機関)、スペシャル(民間サービス)、パーソナル(個人)の三つの手段が適切に確保される必要があると指摘されていますが、厚生労働省、国土交通省、そして行政レベルでの施策がきわめて重要な位置を持つことはいうまでもありません。 関西の各自治体での地域福祉における“公平で自由な移動”の確保に向けた位置づけの曖昧(あいまい)さの中で、私たち兵庫県内のNPO団体グループと関西STS連絡会が協働して、日常的に障害者、高齢者など移動制約者の多様なニーズに安全と安心の移動送迎支援サービスで応えるための“運転協力者研修”を積み重ねながら、関西のすべての自治体への「移動送迎サービスと行政との協働のあり方に関するアンケート調査」(315部局が回答)を2003年末に実施し、実態の現状分析作業を行ってきました。また、各社会福祉協議会、福祉タクシー事業者との協議も開始し、私たち自身の移動送迎支援活動の検証作業を、各種“セミナー”として有識者、当事者の参加の下に何度となく開催してきました。 しかし、国土交通省の「全国ガイドライン」(国自旅第240号)の猶予期間(2年)がすでに1年経過しているにもかかわらず、関西圏の各自治体での「運営協議会」設置状況は、枚方市(大阪府)、宍栗郡山崎町(兵庫県)、飯高町(三重県)、そして大阪府のみであり、惨憺たる状況というのが現状です。 大阪府は、構造改革特区として既に協議会が設置されている枚方市を除き、府内全域を5ブロックに分けて、この5月になんとか運営協議会を立ち上げました。しかし大阪府も、昨年9月から準備を進めてきたことを考えると、兵庫県あるいは兵庫県下の各市区町村における行政の動き(現在、宍栗郡山崎町のみ)に私たちは深い危惧を覚えざるを得ません。 全国的には、県主導による全県エリアでの運営協議会設置は、岡山県、神奈川県、今年に入って、長野県、埼玉県、宮城県、大阪府となっています。 「年間15万人が無償または有償でNPOによる移送サービスを受けている。各市町村による運営協議会を設置し、NPO法人が道運法の許可を得られるよう条件を整えていきたい」(埼玉県)や、「申請法人の活動範囲が全県に及ぶ広域ケースなどを踏まえ、県主宰の調整推進会議(運営協)を設置、福祉移送サービスの空白地城が生じないよう措置する」「移動制約者の状況、県内タクシー等の状況を調査した結果、福祉車両が非常に少ないことや、介助を必要とする移動制約者が膨大であるため、タクシー等の公共交通機関による輸送サービスが県内移動制約者のニーズに十分対応できない状況と考えられる」(宮城県)などの表明には、苦労の道筋が手に取るように伝わってきます。 こうした中で、国土交通・厚生労働両省も、福祉有償運送運営協議会の設置要領を策定し、各自治体に運営協議会の設置促進を求めています。国交省が策定し、厚労省が今年2月18日の全国高齢者保健福祉・介護保険関係主管課長会議で全国自治体に事務連絡を行ない、「これらを参考に運営協議会の円滑な実施等に取り組んでいただきたい」とし、3月29日には運営協議会の設置状況と今後の見通しを調査するよう、全国自治体に事務連絡を行っています。 兵庫県は、日本海と太平洋に面する広い自治体であること。また、都市部と過疎の地域の両面を抱えて、それぞれの地域福祉の現状により多少の温度差があることも十分に察することができます。 そうであるがゆえに兵庫県主導による一日も早い何らかの施策が、当事者と移動送迎支援サービス団体グループからは、切実に求められているのです。 「ひょうごユニバーサル社会づくり総合指針および兵庫県率先行動計画」(2005年4月25日、健康生活部生活企画局)には、 「震災後の県民の主体的な活動:阪神・淡路大震災から10 年を経過したが、この間、ボランティアやNPO、まちづくり協議会など、県民の主体的な参画と協働による地域づくり活動が各地に広がっている」「本県の先導的な取り組み:…自律的移動支援など、障害のある人の社会参加に向けたさまざまな取り組みを展開してきた」(総合指針(1)趣旨)とあります。 また、「基本的考え方/5つの基本目標」には、「だれもが、安心して住まい、自宅から街なかまで安全・快適に移動し、活動できる社会」「福祉のまちづくり条例やユニバーサルデザインの観点から、自宅から街なかはもちろん、どこへでも安全・快適に移動し、活動できる生活空間の整備を進めます」とあり、「U 取り組みの基本方向/取り組み例(主なもの)」にはきわめて具体的に「福祉有償運送・過疎地有償運送サービスの実施」と明記されています。 国土交通省としても「各自治体での責任ある審議にゆだねる」という柔軟な姿勢を持っていることも確認されており、兵庫県が「ひょうごユニバーサル社会づくり総合指針および兵庫県率先行動計画」にそった具体的施策を早急に講じられることを、私たちはここに切に要望する次第です。 1.今も不足しており、今後、ますますニーズは膨らんでいくと指摘されている地域福祉における“公平で自由な移動”確保の問題を真摯に受け止めていただき、兵庫県が主宰する広域の運営協議会を設置するか、もしくは市区町村を誘導し運営協議会を速やかに設置されることを要請いたします。 2.障害者、高齢者などの移動制約者への安全で安心な移動送迎支援サービスを健全に発展させるために、兵庫県の担当部局と私たち非営利の市民活動との、現状の資料を伴った率直なワークショップ(研究協議の場)を早急に設定されることを要望いたします。 以上、私たちがそれぞれの地域で日常活動として取り組んできた“公平で自由な移動”の確保、そして、こうした市民参加型による“ドア・ツゥ・ドア”の移動送迎支援活動を“移動の手段”として利用されている当事者からの要請内容を熟慮され、一日も早い兵庫県としての見解と方向性を示されることを切に訴えるものです。 つきましては、兵庫県としての一定の見解と方向性を、6月末日までにご返答をお願いする次第です。よろしくお願いいたします。
・関西STS連絡会 代表 上田 隆志 事務局 柿久保 浩次 ・NPO法人アップストリーム障がい者支援センター 代表理事 本村 晃一 事務局長 松岡 孝司 【賛同団体】 (尼崎市)NPO法人アップストリーム障がい者支援センター、NPO法人WAC ゆずり葉、NPO法人愛逢、NPO法人在宅福祉支援グループ・コスモス、NPO法人シンフォニー、 NPO法人ASUネット、障害者人権擁護センター尼崎、NPO法人地域共生スペースぷりぱ、NPO法人ヴィ・リール生活支援センター、NPO法人地域生活を支援する会りんりん (伊丹市)NPO法人地域生活を考えよーかい、NPO法人阪神NPOセンター、NPO法人阪神生きがい創造の会 (西宮市)NPO法人ブレーンヒューマニティー (宝塚市)NPO法人宝塚NPOセンター、外出支援センター「チャレンジャー」、NPO法人光明の家 (川西市)NPO法人さわやか北摂 (神戸市)NPO法人神戸まちづくり研究所、NPO法人阪神高齢者・障害者支援ネットワーク、NPO法人Green Alliance、NPO法人市民活動センター神戸、NPO法人ポプリ、 NPO法人移動サービスネットワークこうべ(加盟7団体)、NPO法人被災地障害者センター、NPO法人被災地NGO協働センター、NPO法人自立生活センターリングリング NPO法人しみん事業サポートネットワーク(SBSN) (姫路市)NPO法人コムサロン21 (明石市) NPO法人グリーンアースin淡路、NPO法人おり−む21 (広域団体)阪神NPO連絡協議会(加盟20団体)、ひょうご市民活動協議会(HYOGON) |
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公 開 要 望 書 大阪府健康福祉部障害保健福祉室長 殿 大阪府健康福祉部高齢介護室長 殿 大阪府健康福祉部地域保健福祉室長 殿 既に各担当部局においてはご承知のこととは存じますが、事務連絡「福祉有償運送等に係る運営協議会の設置等について」(平成16年3月24日付)が、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長、厚生労働省老健局振興課長、国土交通省自動車交通局旅客課長の連名により、各都道府県交通担当部長、各都道府県・指定都市・中核市 障害保健福祉・高齢者保健福祉担当部(局)長、各都道府県介護保険担当部(局)長、各都道府県特定非営利法人担当部(局)長宛に届けられていると存じます。 この内容につきましては、「本年3月16日付け国土交通省自動車交通局長通達によりNPO等の特定非営利団体の自家用自動車による有償運送が全国において一定の手続、要件のもとに道路運送法第80条第1項に基づき許可されることになりました」に始まり、「その手続においては、市町村もしくは都道府県が運営協議会を設置し、当該協議会において協議を行った後に運輸支局等に対し許可申請を行うことができる」となっています。また「運送主体となるNPO等団体との相談に応じるなど当該手続が円滑に進められるよう格別のご配慮をお願いします」と付け加えられております。 2000年「交通バリアフリー法」の施行、そして同年「介護保険制度」スタートの中で、移動制約者(困難者)の日常生活上での“公平で自由な移動(モビリティ)”のニーズがいかに大きいかということがクローズアップされてきました。と同時に、欧米諸外国に比べて日本の地域福祉サービスがいかに遅れているかという課題も、私たちの前に鮮明に浮上してきました。 一方で、私たちが地域福祉の不十分な部分を補完するために必要に駆られて長年取り組んできた“ドア・ツゥ・ドア”の市民参加型による移動送迎支援活動も、いまや全国で2500〜3000の団体グループによって当事者(利用者)の切実な“移動の手段”として定着するに至ってきました。 こうした移動制約者のための“公平で自由な移動”に向けたサービスとしては、パブリック(公共交通機関)、スペシャル(民間サービス)、パーソナル(個人)の三つの手段が適切に確保される必要があると指摘されていますが、厚生労働省、国土交通省、そして行政レベルでの施策は何がしかの進展は見られるものの、ますます膨らんでいるニーズに対しては十分な対応がなされているとは言い難い現状ではないでしょうか。 やっと重い腰を上げたのが、2003年に始まった国土交通省の「福祉移送特区」という新たな実験であったと思います。 ただし、この中味は国土交通省による、従来型の不特定多数の顧客を対象にした営利目的によるタクシー事業への規制を少しゆるめるという内容であり、地域での助け合いを目的とした非営利の市民活動に当てはめるには、現在の地域福祉の現状からは少し遊離したものであるという危惧が、私たちだけではなく、厚生労働省の側からも声が上がっておりました。 しかし、私たちにもっと危惧の念を抱かさせたものは、こうした「福祉移送特区」という新たな模索に対して、関西圏では枚方市が唯一声を上げただけで、他の各自治体はどこも組みすることができなかったという厳しい現実だったのです。 こうした関西での地域福祉における“公平で自由な移動”の確保に向けた位置づけの曖昧(あいまい)さの中で、国土交通省は「福祉移送特区」を少し変形したとはいえ、今年(2004年)4月から“全国化(全国ガイドライン)”するという「通達」(国自旅第240号)を各地方運輸局長、沖縄総合事務局長宛に流し、続いて「福祉有償運送等に係る運営協議会の設置等について」(事務連絡3月24日)を都道府県・指定都市・中核市の障害保健福祉・高齢者保健福祉担当部(局)長宛に発したことは既にご承知の通りです。 こうした一連の動きに対して、私たち関西STS連絡会としては、日常的に障害者、高齢者など移動制約者の多様なニーズに安全と安心の移動送迎支援サービスで応えるための“運転者研修”を積み重ねながら、関西の全自治体への「移動送迎サービスと行政との協働のあり方に関するアンケート調査」(315部局が回答)を2003年末に実施し、実態の現状分析作業を行ってきました。また、各社会福祉協議会との協議も開始し、私たち自身の移動送迎支援活動の検証作業を、各種“セミナー”として有識者の参加の下に何度となく開催してきました。 先日の4月17日には茨木市立「ローズWAM」にて、国土交通省近畿運輸局自動車交通部次長・田中俊幸氏をお招きして、今回の「全国ガイドライン」の説明をお聴きしながら、忌憚(きたん)のない意見交換を行ってきたところです。 国土交通省としても「各自治体での責任ある審議にゆだねる」という柔軟な姿勢を持っておられることも確認されております。その点においても、ますます各自治体の地域福祉における移動制約者のための“公平で自由な移動”確保のための施策の方向性が、きわめて重要な意味を持ってきていることを痛感させられているというのが、移動送迎支援サービスを市民参加型で担ってきた私たちの率直な実感です。 私たち関西STS連絡会には現在60団体グループの皆さんが参加されておられ、行政区分も関西全域に散らばっております。 今回の国土交通省による「全国ガイドライン」に対する各自治体におけるご見解においても、抱えておられる地域福祉の現状によって多少の温度差があることも十分に察することができます。 そこで私たちは、一度、各自治体の担当部局との、現状の資料を伴った率直な意見交換が、まずは必要ではないかと考えているところです。 1.運営協議会の準備のあるなしにかかわらず、今も不足している地域福祉における“公平で自由な移動”確保の課題の中で、非営利の移動送迎支援活動に制限を加える措置は絶対に避けていただきたい。 2.移動制約者への安全で安心な移動送迎支援サービスを健全に発展させるため、行政と非営利の市民活動との協働の営みを一歩でも進展させるための“ワークショップ(研究協議の場)”を早急に設定されることを要望いたします。 以上、私たちがそれぞれの地域で日常活動として取り組んできた“公平で自由な移動(モビリティ)”の確保、そして、こうした市民参加型による“ドア・ツゥ・ドア”の移動送迎支援活動を“移動の手段”として利用されている当事者(利用者)からの要請内容を熟慮され、一日も早い大阪府としての見解と方向性を示されることを切に訴えるものです。 つきましては、大阪府の一定の見解と方向性をお受けしたあと、早急に府下の自治体にも要請をいたしたいと考えておりますので、7月20日までに、ご返答をお願いする次第です。よろしくお願いいたします。
【関西STS連絡会】 車いす緊急修理サービス(大阪市)・自立支援センターOSAKA(大阪市)・ライフパートナー「のぞみ」(大阪市)・福祉作業所ダイワ(大阪市)・介助・移送サービス「ひまわりの会」(大阪市)・守口送迎ボランティア(守口市)・NPO法人「自立生活センターFREE」(吹田市)・NPO法人「自立生活センターやお」(八尾市)・輪互夢の会(八尾市)・自立生活ステーション「YOU CAN」(大東市)・NPO法人「寝屋川市民たすけあいの会地域ケアセンター」(寝屋川市)・NPO法人「ふれあい泉」(岸和田市)・NPO法人「アクティブ ネットワーク」(茨木市)・障害者生活支援センター「すてっぷ21」(茨木市)・NPO法人「せかんど」(堺市)・NPO法人地域生活支援センター「ナイスネット」(堺市)・くらしのたすけあい「えぷろんの会」(阪南市)・NPO法人フクシライフ(泉佐野市)・NPO法人「ナイト・ケア吹田」(吹田市)・NPO法人「み・らいず」(大阪市)・い〜そらネットワーク(大阪市)・旅のボランティアグループ「ぬくもり」(河内長野市)・のせ移動サービスクラブ(能勢郡)・NPO法人「フィフティ・フィフティ」(堺市)・つばさ介護サービス(福祉タクシーつばさ)(大阪市)・八尾市社会福祉協議会(八尾市)・NPO法人「出発のなかまの会」(大阪市)・(有)まごの手サービス(茨木市)・NPO法人「きずなの会」(堺市)・移送サービスほっとん(枚方市)・モビリティフォース(大阪市)・介護タクシー ライフサポート(茨木市)・且O原金属工業福祉事業部(大阪市)・楽々移動サービス(大阪市)・NPO法人「自立生活センターいしずえ」(大阪市)・NPO法人「社会福祉住環境推進協議会」(大阪市)・NPO法人「ベルビー」(枚方市)・NPO法人「福祉送迎ボランティア大阪」(大阪市)・ライフケア・サポート サブ(吹田市)・日本アビリティーズ協会(大阪市)・NPO法人自立生活センター・おおさかひがし(大阪市)・給ヲ働研究所(大阪市)・ほっと(大阪市)・マッサク(大阪市)・福祉作業所ダイワ(大阪市)・ヘルパーステーション ハレルヤ(大阪市)・NPO法人「自立生活支援センターはっぴいすまいる」(大阪市)・自立ホームひまわり(大阪市)・生きがいワーカーズ活動支援センター(大阪市)・NPO法人「箕面市障害者の生活と労働推進協議会」(箕面市)・すいた自立支援センターねばーらんど(吹田市)・NPO法人「ニッポンアクティブライフクラブ 枚方・交野拠点」(箕面市)・ケアライフ・アシスト(東大阪市)・トーヨーふれ愛パルク(柏原市)・テルウェルボランティア南河内(富田林市)・NPO法人「泉南くらしのたすけあい」(泉南市)・NPO法人「ほっとライフ」(大阪市)・NPO法人「たんぽぽの会」(泉佐野市)・NPO法人「日常生活支援ネットワーク」(大阪市) |
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 公 開 要 望 書 大阪市健康福祉局障害者施策部長 殿 大阪市健康福祉局高齢者施策部長 殿 大阪市健康福祉局総務部長 殿 既に各担当部局においてはご承知のこととは存じますが、事務連絡「福祉有償運送等に係る運営協議会の設置等について」(平成16年3月24日付)が、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長、厚生労働省老健局振興課長、国土交通省自動車交通局旅客課長の連名により、各都道府県交通担当部長、各都道府県・指定都市・中核市 障害保健福祉・高齢者保健福祉担当部(局)長、各都道府県介護保険担当部(局)長、各都道府県特定非営利法人担当部(局)長宛に届けられていると存じます。 この内容につきましては、「本年3月16日付け国土交通省自動車交通局長通達によりNPO等の特定非営利団体の自家用自動車による有償運送が全国において一定の手続、要件のもとに道路運送法第80条第1項に基づき許可されることになりました」に始まり、「その手続においては、市町村もしくは都道府県が運営協議会を設置し、当該協議会において協議を行った後に運輸支局等に対し許可申請を行うことができる」となっています。また「運送主体となるNPO等団体との相談に応じるなど当該手続が円滑に進められるよう格別のご配慮をお願いします」と付け加えられております。 2000年「交通バリアフリー法」の施行、そして同年「介護保険制度」スタートの中で、移動制約者(困難者)の日常生活上での“公平で自由な移動(モビリティ)”のニーズがいかに大きいかということがクローズアップされてきました。と同時に、欧米諸外国に比べて日本の地域福祉サービスがいかに遅れているかという課題も、私たちの前に鮮明に浮上してきました。 一方で、私たちが地域福祉の不十分な部分を補完するために必要に駆られて長年取り組んできた“ドア・ツゥ・ドア”の市民参加型による移動送迎支援活動も、いまや全国で2500〜3000の団体グループによって当事者(利用者)の切実な“移動の手段”として定着するに至ってきました。 こうした移動制約者のための“公平で自由な移動”に向けたサービスとしては、パブリック(公共交通機関)、スペシャル(民間サービス)、パーソナル(個人)の三つの手段が適切に確保される必要があると指摘されていますが、厚生労働省、国土交通省、そして行政レベルでの施策は何がしかの進展は見られるものの、ますます膨らんでいるニーズに対しては十分な対応がなされているとは言い難い現状ではないでしょうか。 やっと重い腰を上げたのが、2003年に始まった国土交通省の「福祉移送特区」という新たな実験であったと思います。 ただし、この中味は国土交通省による、従来型の不特定多数の顧客を対象にした営利目的によるタクシー事業への規制を少しゆるめるという内容であり、地域での助け合いを目的とした非営利の市民活動に当てはめるには、現在の地域福祉の現状からは少し遊離したものであるという危惧が、私たちだけではなく、厚生労働省の側からも声が上がっておりました。 しかし、私たちにもっと危惧の念を抱かさせたものは、こうした「福祉移送特区」という新たな模索に対して、関西圏では枚方市が唯一声を上げただけで、他の各自治体はどこも組みすることができなかったという厳しい現実だったのです。 こうした関西での地域福祉における“公平で自由な移動”の確保に向けた位置づけの曖昧(あいまい)さの中で、国土交通省は「福祉移送特区」を少し変形したとはいえ、今年(2004年)4月から“全国化(全国ガイドライン)”するという「通達」(国自旅第240号)を各地方運輸局長、沖縄総合事務局長宛に流し、続いて「福祉有償運送等に係る運営協議会の設置等について」(事務連絡3月24日)を都道府県・指定都市・中核市の障害保健福祉・高齢者保健福祉担当部(局)長宛に発したことは既にご承知の通りです。 こうした一連の動きに対して、私たち関西STS連絡会としては、日常的に障害者、高齢者など移動制約者の多様なニーズに安全と安心の移動送迎支援サービスで応えるための“運転者研修”を積み重ねながら、関西の全自治体への「移動送迎サービスと行政との協働のあり方に関するアンケート調査」(315部局が回答)を2003年末に実施し、実態の現状分析作業を行ってきました。また、各社会福祉協議会との協議も開始し、私たち自身の移動送迎支援活動の検証作業を、各種“セミナー”として有識者の参加の下に何度となく開催してきました。 4月17日には茨木市立「ローズWAM」にて、国土交通省近畿運輸局自動車交通部次長・田中俊幸氏をお招きして、今回の「全国ガイドライン」の説明をお聴きしながら、忌憚(きたん)のない意見交換を行ってきたところです。 国土交通省としても「各自治体での責任ある審議にゆだねる」という柔軟な姿勢を持っておられることも確認されております。その点においても、ますます各自治体の地域福祉における移動制約者のための“公平で自由な移動”確保のための施策の方向性が、きわめて重要な意味を持ってきていることを痛感させられているというのが、移動送迎支援サービスを市民参加型で担ってきた私たちの率直な実感です。 私たち関西STS連絡会には現在85団体グループの皆さんが参加されておられ、行政区分も関西全域に散らばっております。 今回の国土交通省による「全国ガイドライン」に対する各自治体におけるご見解においても、抱えておられる地域福祉の現状によって多少の温度差があることも十分に察することができます。 そこで私たちは、一度、各自治体の担当部局との、現状の資料を伴った率直な意見交換が、まずは必要ではないかと考えているところです。 1.運営協議会の準備のあるなしにかかわらず、今も不足している地域福祉における“公平で自由な移動”確保の課題の中で、非営利の移動送迎支援活動に制限を加える措置は絶対に避けていただきたい。 2.移動制約者への安全で安心な移動送迎支援サービスを健全に発展させるため、行政と非営利の市民活動との協働の営みを一歩でも進展させるための“ワークショップ(研究協議の場)”を早急に設定されることを要望いたします。 以上、私たちがそれぞれの地域で日常活動として取り組んできた“公平で自由な移動(モビリティ)”の確保、そして、こうした市民参加型による“ドア・ツゥ・ドア”の移動送迎支援活動を“移動の手段”として利用されている当事者(利用者)からの要請内容を熟慮され、一日も早い大阪市としての見解と方向性を示されることを切に訴えるものです。 つきましては、大阪市としての討議の現状も含めてお伺いしたいと考えておりますので、10月15日までに、文書によるご返答をお願いする次第です。よろしくお願いいたします。
【関西STS連絡会・市内加入団体】 車いす緊急修理サービス・自立支援センターOSAKA・ライフパートナー「のぞみ」・福祉作業所ダイワ・介助・移送サービス「ひまわりの会」・NPO法人「み・らいず」・い〜そらネットワーク・つばさ介護サービス(福祉タクシーつばさ)・NPO法人「出発のなかまの会」・モビリティフォース・且O原金属工業福祉事業部・楽々移動サービス・NPO法人「自立生活センターいしずえ」・NPO法人「社会福祉住環境推進協議会」・NPO法人「福祉送迎ボランティア大阪」・日本アビリティーズ協会・NPO法人自立生活センター・おおさかひがし・給ヲ働研究所・ほっと・マッサク・福祉作業所ダイワ・ヘルパーステーション ハレルヤ・NPO法人「自立生活支援センターはっぴいすまいる」・自立ホームひまわり・NPO法人「ほっとライフ」・NPO法人「日常生活支援ネットワーク」 |
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 公 開 要 望 書 健康福祉部 介護保険課 殿 既に各担当部局においてはご承知のこととは存じますが、厚生労働省・国土交通省連名の事務連絡「福祉有償運送等に係る運営協議会の設置等について」(平成16年3月24日付)が発せられました。 内容は「NPO等の特定非営利団体の自家用自動車による有償運送が全国において一定の手続、要件のもとに道路運送法第80条第1項に基づき許可されることになりました」に始まり、「各都道府県においては、県内の運営協議会の設置の単位となる区割りや運営協議会の設置・運営について必要に応じ、関係市町村や運送主体となるNPO等団体との相談に応じるなど当該手続が円滑に進められるよう格別のご配慮をお願いします」と付け加えられております。 2000年「交通バリアフリー法」の施行、そして同年「介護保険制度」スタートの中で、移動制約者(困難者)の日常生活上での“公平で自由な移動(モビリティ)”のニーズがいかに大きいかということがクローズアップされてきました。 2003年に始まった国土交通省の「福祉移送特区」から、2004年「全国ガイドライン通達」(国自旅第240号)という流れのなかで、関西STS連絡会(102団体)が、関西の全自治体への「移動送迎サービスと行政との協働のあり方に関するアンケート調査」(315部局が回答・添付資料)を2003年末に実施し、今春には国土交通省近畿運輸局自動車交通部次長・田中俊幸氏をお招きして「全国ガイドライン」の説明と忌憚(きたん)のない意見交換の場として “セミナー”を開催しました。 一方で、私たちが地域福祉の不十分な部分を補完するために必要に駆られて長年取り組んできた“ドア・ツゥ・ドア”の市民参加型による移動送迎支援活動も、いまや全国で2500〜3000の団体グループによって当事者(利用者)の切実な“移動の手段”として定着するに至ってきました。 こうした移動制約者のための“公平で自由な移動”に向けたサービスとしては、パブリック(公共交通機関)、スペシャル(民間サービス)、パーソナル(個人)の三つの手段が適切に確保される必要があると指摘されていますが、厚生労働省、国土交通省、そして行政レベルでの施策は何がしかの進展は見られるものの、ますます膨らんでいるニーズに対しては十分な対応がなされているとは言い難い現状ではないでしょうか。 国土交通省としても「各自治体での責任ある審議にゆだねる」という柔軟な姿勢を持っておられることも確認されております。また大阪府が府内の運営協議会設置に向けた検討に入ったことや、枚方市「福祉移送特区」でも“共同配車”が11月から試行されるという状況などを踏まえ、ますます各自治体の地域福祉における移動制約者のための“公平で自由な移動”確保のための施策の方向性が、きわめて重要な意味を持ってきていることを痛感させられているというのが、移動送迎支援サービスを市民参加型で担ってきた私たちの率直な実感です。 各自治体におかれましては財政難を抱えながらも、それぞれの福祉行政の推進に御苦労されていることもあり、今回の国土交通省による「全国ガイドライン」に対する各自治体におけるご見解においても、抱えておられる地域福祉の現状によって多少の温度差があることも十分に察することができます。 そこで私たちは、一度、各自治体の担当部局との、現状の資料を伴った率直な意見交換が、まずは必要ではないかと考えているところです。 1.運営協議会の準備のあるなしにかかわらず、今も不足している地域福祉における“公平で自由な移動”確保の課題の中で、非営利の移動送迎支援活動に制限を加える措置は絶対に避けていただきたい。 2.移動制約者への安全で安心な移動送迎支援サービスを健全に発展させるため、行政と非営利の市民活動との協働の営みを一歩でも進展させるための“ワークショップ(研究協議の場)”を早急に設定されることを要望いたします。 以上、私たちがそれぞれの地域で日常活動として取り組んできた“公平で自由な移動”の確保、そして、こうした市民参加型による“ドア・ツゥ・ドア”の移動送迎支援活動を“移動の手段”として利用されている当事者(利用者)からの声を熟慮され、一日も早い泉佐野市としての見解と方向性を示されることを切に訴えるものです。 つきましては、1月中に、ご連絡・ご返答をお願いする次第です。よろしくお願いいたします。
【移動送迎活動に取り組む南泉州地域連絡会】 社会福祉法人 清光会(泉佐野市)・社会福祉法人 いちょうの森(泉佐野市)・社会福祉法人 愛の家(岬町)・社会福祉法人 フィオーレ 南海(田尻町)・社会福祉法人 伸栄福祉会(熊取市)・NPO法人 たんぽぽの会(泉佐野市)・NPO法人 フクシライフ(泉佐野市)・NPO法人 泉南ドリーム(泉南市)・NPO法人 泉南くらしのたすけあい(泉南市)・NPO法人 えぷろんの会(阪南市)・NPO法人 セルフサポート(泉佐野市)・学校法人 大阪健康福祉専門学校(泉大津市)・りんかい福祉(泉佐野市)・ケア・サポート くまとり(熊取町)・はいむケアサービス(阪南市) |
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 既に各担当部局においてはご承知のこととは存じますが、厚生労働省・国土交通省連名の事務連絡「福祉有償運送等に係る運営協議会の設置等について」(平成16年3月24日付)が発せられました。 内容は「NPO等の特定非営利団体の自家用自動車による有償運送が全国において一定の手続、要件のもとに道路運送法第80条第1項に基づき許可されることになりました」に始まり、「各都道府県においては、県内の運営協議会の設置の単位となる区割りや運営協議会の設置・運営について必要に応じ、関係市町村や運送主体となるNPO等団体との相談に応じるなど当該手続が円滑に進められるよう格別のご配慮をお願いします」と付け加えられております。 2000年「交通バリアフリー法」の施行、そして同年「介護保険制度」スタートの中で、移動制約者(困難者)の日常生活上での“公平で自由な移動(モビリティ)”のニーズがいかに大きいかということがクローズアップされてきました。 2003年に始まった国土交通省の「福祉移送特区」から、2004年「全国ガイドライン通達」(国自旅第240号)という流れのなかで、関西STS連絡会(102団体)が、関西の全自治体への「移動送迎サービスと行政との協働のあり方に関するアンケート調査」(315部局が回答・添付資料)を2003年末に実施し、今春には国土交通省近畿運輸局自動車交通部次長・田中俊幸氏をお招きして「全国ガイドライン」の説明と忌憚(きたん)のない意見交換の場として “セミナー”を開催しました。 一方で、私たちが地域福祉の不十分な部分を補完するために必要に駆られて長年取り組んできた“ドア・ツゥ・ドア”の市民参加型による移動送迎支援活動も、いまや全国で2500〜3000の団体グループによって当事者(利用者)の切実な“移動の手段”として定着するに至ってきました。 こうした移動制約者のための“公平で自由な移動”に向けたサービスとしては、パブリック(公共交通機関)、スペシャル(民間サービス)、パーソナル(個人)の三つの手段が適切に確保される必要があると指摘されていますが、厚生労働省、国土交通省、そして行政レベルでの施策は何がしかの進展は見られるものの、ますます膨らんでいるニーズに対しては十分な対応がなされているとは言い難い現状ではないでしょうか。 国土交通省としても「各自治体での責任ある審議にゆだねる」という柔軟な姿勢を持っておられることも確認されております。また大阪府が府内の運営協議会設置に向けた検討に入ったことや、枚方市「福祉移送特区」でも“共同配車”が11月から試行されるという状況などを踏まえ、ますます各自治体の地域福祉における移動制約者のための“公平で自由な移動”確保のための施策の方向性が、きわめて重要な意味を持ってきていることを痛感させられているというのが、移動送迎支援サービスを市民参加型で担ってきた私たちの率直な実感です。 各自治体におかれましては財政難を抱えながらも、それぞれの福祉行政の推進に御苦労されていることもあり、今回の国土交通省による「全国ガイドライン」に対する各自治体におけるご見解においても、抱えておられる地域福祉の現状によって多少の温度差があることも十分に察することができます。 そこで私たちは、一度、各自治体の担当部局との、現状の資料を伴った率直な意見交換が、まずは必要ではないかと考えているところです。 1.運営協議会の準備のあるなしにかかわらず、今も不足している地域福祉における“公平で自由な移動”確保の課題の中で、非営利の移動送迎支援活動に制限を加える措置は絶対に避けていただきたい。 2.移動制約者への安全で安心な移動送迎支援サービスを健全に発展させるため、行政と非営利の市民活動との協働の営みを一歩でも進展させるための“ワークショップ(研究協議の場)”を早急に設定されることを要望いたします。 以上、私たちがそれぞれの地域で日常活動として取り組んできた“公平で自由な移動”の確保、そして、こうした市民参加型による“ドア・ツゥ・ドア”の移動送迎支援活動を“移動の手段”として利用されている当事者(利用者)からの声を熟慮され、一日も早い阪南市としての見解と方向性を示されることを切に訴えるものです。 つきましては、1月中に、ご連絡・ご返答をお願いする次第です。よろしくお願いいたします。
【移動送迎活動に取り組む南泉州地域連絡会】 社会福祉法人 清光会(泉佐野市)・社会福祉法人 いちょうの森(泉佐野市)・社会福祉法人 愛の家(岬町)・社会福祉法人 フィオーレ 南海(田尻町)・社会福祉法人 伸栄福祉会(熊取市)・NPO法人 たんぽぽの会(泉佐野市)・NPO法人 フクシライフ(泉佐野市)・NPO法人 泉南ドリーム(泉南市)・NPO法人 泉南くらしのたすけあい(泉南市)・NPO法人 えぷろんの会(阪南市)・NPO法人 セルフサポート(泉佐野市)・学校法人 大阪健康福祉専門学校(泉大津市)・りんかい福祉(泉佐野市)・ケア・サポート くまとり(熊取町)・はいむケアサービス(阪南市) |
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 健康福祉部 高齢障害福祉課 殿 既に各担当部局においてはご承知のこととは存じますが、厚生労働省・国土交通省連名の事務連絡「福祉有償運送等に係る運営協議会の設置等について」(平成16年3月24日付)が発せられました。 内容は「NPO等の特定非営利団体の自家用自動車による有償運送が全国において一定の手続、要件のもとに道路運送法第80条第1項に基づき許可されることになりました」に始まり、「各都道府県においては、県内の運営協議会の設置の単位となる区割りや運営協議会の設置・運営について必要に応じ、関係市町村や運送主体となるNPO等団体との相談に応じるなど当該手続が円滑に進められるよう格別のご配慮をお願いします」と付け加えられております。 2000年「交通バリアフリー法」の施行、そして同年「介護保険制度」スタートの中で、移動制約者(困難者)の日常生活上での“公平で自由な移動(モビリティ)”のニーズがいかに大きいかということがクローズアップされてきました。 2003年に始まった国土交通省の「福祉移送特区」から、2004年「全国ガイドライン通達」(国自旅第240号)という流れのなかで、関西STS連絡会(102団体)が、関西の全自治体への「移動送迎サービスと行政との協働のあり方に関するアンケート調査」(315部局が回答・添付資料)を2003年末に実施し、今春には国土交通省近畿運輸局自動車交通部次長・田中俊幸氏をお招きして「全国ガイドライン」の説明と忌憚(きたん)のない意見交換の場として “セミナー”を開催しました。 一方で、私たちが地域福祉の不十分な部分を補完するために必要に駆られて長年取り組んできた“ドア・ツゥ・ドア”の市民参加型による移動送迎支援活動も、いまや全国で2500〜3000の団体グループによって当事者(利用者)の切実な“移動の手段”として定着するに至ってきました。 こうした移動制約者のための“公平で自由な移動”に向けたサービスとしては、パブリック(公共交通機関)、スペシャル(民間サービス)、パーソナル(個人)の三つの手段が適切に確保される必要があると指摘されていますが、厚生労働省、国土交通省、そして行政レベルでの施策は何がしかの進展は見られるものの、ますます膨らんでいるニーズに対しては十分な対応がなされているとは言い難い現状ではないでしょうか。 国土交通省としても「各自治体での責任ある審議にゆだねる」という柔軟な姿勢を持っておられることも確認されております。また大阪府が府内の運営協議会設置に向けた検討に入ったことや、枚方市「福祉移送特区」でも“共同配車”が11月から試行されるという状況などを踏まえ、ますます各自治体の地域福祉における移動制約者のための“公平で自由な移動”確保のための施策の方向性が、きわめて重要な意味を持ってきていることを痛感させられているというのが、移動送迎支援サービスを市民参加型で担ってきた私たちの率直な実感です。 各自治体におかれましては財政難を抱えながらも、それぞれの福祉行政の推進に御苦労されていることもあり、今回の国土交通省による「全国ガイドライン」に対する各自治体におけるご見解においても、抱えておられる地域福祉の現状によって多少の温度差があることも十分に察することができます。 そこで私たちは、一度、各自治体の担当部局との、現状の資料を伴った率直な意見交換が、まずは必要ではないかと考えているところです。 1.運営協議会の準備のあるなしにかかわらず、今も不足している地域福祉における“公平で自由な移動”確保の課題の中で、非営利の移動送迎支援活動に制限を加える措置は絶対に避けていただきたい。 2.移動制約者への安全で安心な移動送迎支援サービスを健全に発展させるため、行政と非営利の市民活動との協働の営みを一歩でも進展させるための“ワークショップ(研究協議の場)”を早急に設定されることを要望いたします。 以上、私たちがそれぞれの地域で日常活動として取り組んできた“公平で自由な移動”の確保、そして、こうした市民参加型による“ドア・ツゥ・ドア”の移動送迎支援活動を“移動の手段”として利用されている当事者(利用者)からの声を熟慮され、一日も早い泉南市としての見解と方向性を示されることを切に訴えるものです。 つきましては、1月中に、ご連絡・ご返答をお願いする次第です。よろしくお願いいたします。
【移動送迎活動に取り組む南泉州地域連絡会】 社会福祉法人 清光会(泉佐野市)・社会福祉法人 いちょうの森(泉佐野市)・社会福祉法人 愛の家(岬町)・社会福祉法人 フィオーレ 南海(田尻町)・社会福祉法人 伸栄福祉会(熊取市)・NPO法人 たんぽぽの会(泉佐野市)・NPO法人 フクシライフ(泉佐野市)・NPO法人 泉南ドリーム(泉南市)・NPO法人 泉南くらしのたすけあい(泉南市)・NPO法人 えぷろんの会(阪南市)・NPO法人 セルフサポート(泉佐野市)・学校法人 大阪健康福祉専門学校(泉大津市)・りんかい福祉(泉佐野市)・ケア・サポート くまとり(熊取町)・はいむケアサービス(阪南市) |
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 茨木市企画財政部長 殿 茨木市健康福祉部長 殿 既に各担当部局においてはご承知のこととは存じますが、事務連絡「福祉有償運送等に係る運営協議会の設置等について」(平成16年3月24日付)が、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長、厚生労働省老健局振興課長、国土交通省自動車交通局旅客課長の連名により、各都道府県交通担当部長、各都道府県・指定都市・中核市 障害保健福祉・高齢者保健福祉担当部(局)長、各都道府県介護保険担当部(局)長、各都道府県特定非営利法人担当部(局)長宛に届けられていると存じます。 この内容につきましては、「本年3月16日付け国土交通省自動車交通局長通達によりNPO等の特定非営利団体の自家用自動車による有償運送が全国において一定の手続、要件のもとに道路運送法第80条第1項に基づき許可されることになりました」に始まり、「その手続においては、市町村もしくは都道府県が運営協議会を設置し、当該協議会において協議を行った後に運輸支局等に対し許可申請を行うことができる」となっています。また「運送主体となるNPO等団体との相談に応じるなど当該手続が円滑に進められるよう格別のご配慮をお願いします」と付け加えられております。 2000年「交通バリアフリー法」の施行、そして同年「介護保険制度」スタートの中で、移動制約者(困難者)の日常生活上での“公平で自由な移動(モビリティ)”のニーズがいかに大きいかということがクローズアップされてきました。と同時に、欧米諸外国に比べて日本の地域福祉サービスがいかに遅れているかという課題も、私たちの前に鮮明に浮上してきました。 一方で、私たちが地域福祉の不十分な部分を補完するために必要に駆られて長年取り組んできた“ドア・ツゥ・ドア”の市民参加型による移動送迎支援活動も、いまや全国で2500〜3000の団体グループによって当事者(利用者)の切実な“移動の手段”として定着するに至ってきました。 こうした移動制約者のための“公平で自由な移動”に向けたサービスとしては、パブリック(公共交通機関)、スペシャル(民間サービス)、パーソナル(個人)の三つの手段が適切に確保される必要があると指摘されていますが、厚生労働省、国土交通省、そして行政レベルでの施策は何がしかの進展は見られるものの、ますます膨らんでいるニーズに対しては十分な対応がなされているとは言い難い現状ではないでしょうか。 やっと重い腰を上げたのが、2003年に始まった国土交通省の「福祉移送特区」という新たな実験であったと思います。 ただし、この中味は国土交通省による、従来型の不特定多数の顧客を対象にした営利目的によるタクシー事業への規制を少しゆるめるという内容であり、地域での助け合いを目的とした非営利の市民活動に当てはめるには、現在の地域福祉の現状からは少し遊離したものであるという危惧が、私たちだけではなく、厚生労働省の側からも声が上がっておりました。 しかし、私たちにもっと危惧の念を抱かさせたものは、こうした「福祉移送特区」という新たな模索に対して、関西圏では枚方市が唯一声を上げただけで、他の各自治体はどこも組みすることができなかったという厳しい現実だったのです。 こうした関西での地域福祉における“公平で自由な移動”の確保に向けた位置づけの曖昧(あいまい)さの中で、国土交通省は「福祉移送特区」を少し変形したとはいえ、今年(2004年)4月から“全国化(全国ガイドライン)”するという「通達」(国自旅第240号)を各地方運輸局長、沖縄総合事務局長宛に流し、続いて「福祉有償運送等に係る運営協議会の設置等について」(事務連絡3月24日)を都道府県・指定都市・中核市の障害保健福祉・高齢者保健福祉担当部(局)長宛に発したことは既にご承知の通りです。 こうした一連の動きに対して、私たち関西STS連絡会としては、日常的に障害者、高齢者など移動制約者の多様なニーズに安全と安心の移動送迎支援サービスで応えるための“運転者研修”を積み重ねながら、関西の全自治体への「移動送迎サービスと行政との協働のあり方に関するアンケート調査」(315部局が回答)を2003年末に実施し、実態の現状分析作業を行ってきました。また、各社会福祉協議会との協議も開始し、私たち自身の移動送迎支援活動の検証作業を、各種“セミナー”として有識者の参加の下に何度となく開催してきました。 先日の4月17日には茨木市立「ローズWAM」にて、国土交通省近畿運輸局自動車交通部次長・田中俊幸氏をお招きして、今回の「全国ガイドライン」の説明をお聴きしながら、忌憚(きたん)のない意見交換を行ってきたところです。 国土交通省としても「各自治体での責任ある審議にゆだねる」という柔軟な姿勢を持っておられることも確認されております。その点においても、ますます各自治体の地域福祉における移動制約者のための“公平で自由な移動”確保のための施策の方向性が、きわめて重要な意味を持ってきていることを痛感させられているというのが、移動送迎支援サービスを市民参加型で担ってきた私たちの率直な実感です。 関西STS連絡会には茨城市内の団体も参加し、現在60団体グループの皆さんが参加されておられ、行政区分も関西全域に散らばっております。 今回の国土交通省による「全国ガイドライン」に対する各自治体におけるご見解においても、抱えておられる地域福祉の現状によって多少の温度差があることも十分に察することができます。 そこで私たちは、一度、各自治体の担当部局との、現状の資料を伴った率直な意見交換が、まずは必要ではないかと考えているところです。 1.運営協議会の準備のあるなしにかかわらず、今も不足している地域福祉における“公平で自由な移動”確保の課題の中で、非営利の移動送迎支援活動に制限を加える措置は絶対に避けていただきたい。 2.移動制約者への安全で安心な移動送迎支援サービスを健全に発展させるため、行政と非営利の市民活動との協働の営みを一歩でも進展させるための“ワークショップ(研究協議の場)”を早急に設定されることを要望いたします。 以上、私たちがそれぞれの地域で日常活動として取り組んできた“公平で自由な移動(モビリティ)”の確保、そして、こうした市民参加型による“ドア・ツゥ・ドア”の移動送迎支援活動を“移動の手段”として利用されている当事者(利用者)からの要請内容を熟慮され、一日も早い茨木市としての見解と方向性を示されることを切に訴えるものです。 つきましては、茨木市の一定の見解と方向性を8月31日までに、ご回答をお願いする次第です。よろしくお願いいたします。
関西STS連絡会・代表 上田 隆志 事務局 柿久保 浩次 NPO法人アクティブネットワーク・代表 遠藤 準司 STS事業部 青木 猛 茨木市障害者生活支援センター「すてっぷ21」・代表 山口 誠 事務局 伊良原 淳也 |
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 尼崎市企画財政局長 様 尼崎市都市政策部長 様 尼崎市市健康福祉局長 様 尼崎市福祉部長 様 既に各担当部局においてはご承知のこととは存じますが、事務連絡「福祉有償運送等に係わる運営協議会の設置等について」(平成16年3月24日付)が、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長、厚生労働省老健局振興課長、国土交通省自動車交通局旅客課長の連名により、各都道府県交通担当部長、各都道府県・指定都市・中核市 障害保健福祉・高齢者保健福祉担当部(局)長、各都道府県介護保険担当部(局)長、各都道府県特定非営利活動法人担当部(局)長宛に届けられていると存じます。 この内容につきましては、「本年3月16日付け国土交通省自動車交通局長通達によりNPO等の特定非営利団体の自家用自動車による有償運送が全国において一定の手続き、要件のもとに道路運送法80条第1項に基づき許可されることになりました」で始まり、「その手続きにおいては、市町村もしくは都道府県が運営協議会を設置し、当該協議会において協議を行なった後に運輸支局において許可申請を行なうことができる」となっています。また「運送主体となるNPO等団体との相談に応じるなど当該手続きが円滑に進められるよう格別の配慮をお願いします」と付け加えられております。 2000年「交通バリアフリー法」の施行、そして同年「介護保険制度」スタートの中で、移動制約者(困難者)の日常生活上での“公平で自由な移動(モビリティ)”のニーズがいかに大きいかということがクローズアップされてきました。と同時に、欧米諸外国に比べて日本の地域福祉サービスが、いかに遅れているかという課題も私たちの前に鮮明に浮上してきました。 一方で、私たちが地域福祉の不十分な部分を補完するために必要に駆られて長年取り組んできた“ドア・ツゥ・ドア”の市民参加型による移動送迎支援活動も、いまや全国で2500〜3000の団体グループによって当事者(利用者)の切実な“移動の手段”として定着するに至ってきました。 こうした移動制約者のための“公平で自由な移動”に向けたサービスとしては、パブリック(公共交通機関)、スペシャル(民間サービス)、パーソナル(個人)の三つの手段が適切に確保される必要があると指摘されていますが、厚生労働省、国土交通省、そして行政レベルでの施策は何がしかの進展は見られるものの、ますます膨らんでいるニーズに対しては十分な対応がなされているとは言い難い現状ではないでしょうか。 やっと重い腰を上げたのが、2003年に始まった国土交通省の「福祉移送特区」という新たな実験であったと思います。 ただし、この中味は国土交通省による、従来型の不特定多数の顧客を対象にした営利目的によるタクシー事業への規制を少しゆるめるという内容であり、地域での助け合いを目的とした非営利の市民活動に当てはめるには、現在の地域福祉の現状からは少し遊離したものであるという危惧が、私たちだけではなく、厚生労働省の側からも声が上がっておりました。 しかし、私たちにもっと危惧の念を抱かさせたものは、こうした「福祉移送特区」という新たな模索に対して、関西圏では枚方市が唯一声を上げただけで、他の各自治体はどこも組みすることができなかったという厳しい現実だったのです。 こうした関西での地域福祉における“公平で自由な移動”の確保に向けた位置づけの曖昧(あいまい)さの中で、国土交通省は「福祉移送特区」を少し変形したとはいえ、今年(2004年)4月から“全国化(全国ガイドライン)”するという「通達」(国自旅第240号)を各地方運輸局長、沖縄総合事務局長宛に流し、続いて「福祉有償運送等に係る運営協議会の設置等について」(事務連絡3月24日)を都道府県・指定都市・中核市の障害保健福祉・高齢者保健福祉担当部(局)長宛に発したことは既にご承知の通りです。 こうした一連の動きに対して、私たち尼崎市内外のNPO団体と関西STS連絡会は協働して、日常的に障害者、高齢者など移動制約者の多様なニーズに安全と安心の移動送迎支援サービスで応えるための“運転協力者研修”を積み重ねながら、関西の全自治体への「移動送迎サービスと行政との協働のあり方に関するアンケート調査」(315部が回答)を2003年末に実施し、実態の現状分析作業を行ってきました。また、各社会福祉協議会との協議も開始し、私たち自身の移動送迎支援活動の検証作業を、各種“セミナー”として有識者の参加の下に何度となく開催してきました。 先日の4月17日には茨木市立「ローズWAM」にて、国土交通省近畿運輸局自動車交通部次長・田中俊幸氏をお招きして、今回の「全国ガイドライン」の説明をお聴きしながら、忌憚(きたん)のない意見交換を行ってきたところです。 国土交通省としても「各自治体での責任ある審議にゆだねる」という柔軟な姿勢を持っておられることも確認されております。その点においても、ますます各自治体の地域福祉における移動制約者のための“公平で自由な移動”確保のための施策の方向性がきわめて重要な意味を持ってきていることを痛感させられているというのが、移動送迎支援サービスを市民参加型で担ってきた私たちの率直な実感です。 関西STS連絡会には尼崎市内のNPO団体も多数参加し、現在60団体グループの皆さんが参加されておられ、行政区分も関西全域に散らばっております。 今回の国土交通省による「全国ガイドライン」に対する各自治体におけるご見解においても、抱えておられる地域福祉の現状により多少の温度差があることも十分に察することができます。 そこで私たちは、一度、各自治体の担当部局との、現状の資料を伴った率直な意見交換が、まずは必要ではないかと考えているところです。 1.運営協議会の準備のあるなしにかかわらず、今も不足している地域福祉における“公平で自由な移動”確保の課題の中で、非営利の移動送迎支援活動に制限を加える措置は絶対に避けていただきたい。 2.移動制約者への安全で安心な移動送迎支援サービスを健全に発展させるため、行政と非営利の市民活動との協働の営みが一歩でも進展させるための“ワークショップ(研究協議の場)”を早急に設定されることを要望いたします。 以上、私たちがそれぞれの地域で日常活動として取り組んできた“公平で自由な移動(モビリティ)”の確保、そして、こうした市民参加型による“ドア・ツゥ・ドア”の移動送迎支援活動を“移動の手段”として利用されている当事者(利用者)からの要請内容を熟慮され、一日も早い尼崎市としての見解と方向性を示されることを切に訴えるものです。 つきましては、尼崎市の一定の見解と方向性を7月31日までに、ご返答をお願いする次第です。よろしくお願いいたします。
関西STS連絡会・代表 上田 隆志 事務局 柿久保 浩次 NPO法人アップストリーム障がい者支援センター・代表理事 本村 晃一 事務局長 松岡 孝司 NPO法人地域共生スペースぷりぱ・代表理事 大江 尚子 NPO法人シンフォニー・代表理事 山崎 勲 NPO法人ヴィ・リール・理事 鑪ヶ崎 恵子 NPO法人地域生活を支援する会りんりん・理事 後藤 真 NPO法人在宅福祉支援グループ・コスモス・理事 湯浅 羊二 NPO法人愛逢・代表理事 坂本 敬子 NPO法人WAC ゆずり葉(申請中)・代表理事 桑山 信子 障害者人権擁護センター尼崎・代表 広瀬 徹 NPO法人地域生活を考えよーかい・代表理事 李(国本) 修慈 NPO法人あまーち・代表理事 藤井 啓子 NPO法人移動サービスネットワークこうべ・代表理事 姫野 操子 |