【資料】『国土交通省「ガイドライン」における任意団体への対応について(想定問答18詳細)』

《想定問答18》
「任意団体及び個人の方は、運送主体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の責任において行う運行管理体制等の下、運送に携わっていただくことが必要である。」

 「所属」とは、許可を受けようとする、又は許可を受けている運送主体の行う福祉有償運送に従属することであり、主体となる法人格を有する団体(以下、運送主体団体)の運行管理の下で、「運転者による自家用自動車の提供(自家用車の持込み契約)」に準じた契約を締結して行うことである。ただし、福祉有償運送を実施する以外の任意団体の運営、それ自体の活動は自由であるのでそれぞれ別個で行ってもかまわない(なお、任意団体として個別サービスのもとで独自に有償運送を行うことまで含むモノではなく、あくまでも、許可を受けようとする又は許可を受けた運送主体の運送条件に従って有償運送を行うことが必要である)。
 形式のみ運送主体に従属した形で、運送主体の名義のみを使用し、以下に掲げる運行形態を取らない状態については、「名義貸し」に該当する行為となり、申請は認められない。

運送主体団体と任意団体間の運行管理に係わる関係は、次の通りである。

1.利用者からの送迎依頼については、運送主体団体で一括して受付を行い、依頼内容に応じて、任意団体に対し運行を依頼(指示)するものとする。ガイドラインにおいては、運行管理体制について、運行主体自らが行うことを要請しており、運行管理体制について他の主体が行うことまで許容するものではない。したがって、この場合は、親団体たる運送主体の実施する運行管理体制のもと、親団体の運送条件に従って運送を行うこととなる。この場合、実際に運行を担当する任意団体の選択については、利用者が、現在利用している任意団体の継続利用の希望なども含めて判断するものとする。

2.任意団体が複数所属し、任意団体間で利用料が異なる場合は、運営協議会で協議した内容に統一すること。任意団体でのサービス内容等が異なる場合は、利用者に提示し、それぞれの任意団体から許可を受けた運送主体のサービスに切り替わる旨利用者の了解を得ることが必要。

3.運送は、あくまで運送主体団体の責任によって行うため、車両にも運送主体団体の名前を表示するものとする(任意団体の名称と併記はかまわない)。

4.運行時の「点呼」については、運行主体団体が行うことを原則とするが、運行主体団体の責任を明確にした上で運行主体からの運行指示書等に基づき、任意団体の運行管理代務者が実施してもかまわない(この場合は、運営協議会において運行管理体制について協議することが必要である)。またこの運行指示及び運行報告については、「運転者による自家用自動車の提供」に準じて行うものとする。

5.苦情処理及び事故時の対応等は、運送主体団体が責任をもってあたるものとする。