大阪市福祉有償運送運営協議会(協議基準一部変更)
(大阪市福祉有償運送運営協議会「配布資料」2012.10.25より)


(1)【改正前】第3条(収受する対価)

《運送の対価以外の対価》・迎車回送料金を含め原則認めないこととする。
【2012年5月31日改正後】第3条(収受する対価)
《運送の対価以外の対価》
迎車回送料金については、個別の案件ごとに協議会において協議するものとする。その場合は、事前に利用者へ設定の必要性、金額等を説明し、設定の同意を得るようにすること。
・迎車回送料金以外の運送の対価以外の対価は、原則認めないこととする。

(2)【改正前】第5条(使用車両)
 次に掲げる自家用自動車であること。 ・寝台車 ・車いす車 ・兼用車 ・回転シート車
【2012年5月31日改正後】第5条(使用車両)
 次に掲げる自家用自動車であること。
・寝台車 ・車いす車 ・兼用車 ・回転シート車 セダン等(貨物輸送の用に供する自動車を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、セダン等の使用にあたっては、原則として車いす対応車両を備えている法人等が、現に車いす対応車両を必要としない精神障害者又は知的障害者の会員を有し、かつ、真にセダン等による移送を必要としている場合において、個別の案件ごとに協議会において協議を経ることを必要とする。軽微な事項の変更の届出により、使用車両を追加する場合も同様とする。ただし、セダン等のみを備える法人等から運送の申し出があった場合についても、協議会において個別に協議しその必要性等を認めるときは、本文の規定にかかわらずセダン等の使用を認めることがある。
【2012年10月25改正】第5条(使用車両)
 次に掲げる自家用自動車であること。
・寝台車 ・車いす車 ・兼用車 ・回転シート車 ・セダン等(貨物輸送の用に供する自動車を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、セダン等の使用にあたっては、原則として車いす対応車両を備えている法人等が、現に車いす対応車両を必要としない、次のいずれかに該当する会員を有し、かつ、真にセダン等による移送を必要としている場合において、個別の案件ごとに協議会において協議を経ることを必要とする。軽微な事項の変更の届出により、使用車両を追加する場合も同様とする。ただし、セダン等のみを備える法人等から運送の申し出があった場合についても、協議会において個別に協議し、その必要性等を認めるときは、本文の規定にかかわらずセダン等の使用を認めることがある。
乗降に介助を必要とする者
意思の伝達・理解が不十分である者
不安発作等の突発時の対応が必要であり介助・見守りを必要とする者

(3)【2012年5月31日改正後】第6条(運転者等)
3 セダン等を使用する場合には、第1項及び前項の要件に加え、運転者又は同乗者が次のいずれかの要件を備えていなければならない。
・介護福祉士の登録を受けていること
・介護保険法に基づくヘルパー研修又は障害者自立支援法に基づく障害ヘルパー研修の修了証明書の交付を受けていること
・国土交通大臣が認定する「セダン等運転者講習」を修了していること
・社団法人全国乗用自動車連合会等が行う「ケア輸送サービス従事者研修」を修了した者であること