













《書籍案内》
移動送迎サービス
『運転協力者研修テキスト』

(A4版104ページ/1000円
第9刷2009.9発行)
◎執筆編集・発行:
関西STS連絡会/
特別非営利活動法人
移動送迎支援活動情報センター

《書籍案内》
移動送迎サービス
『セミナー報告集』

(A4版28ページ/200円
2008.2発行)
◎発行:
関西STS連絡会/
特別非営利活動法人
全国移動サービスネットワーク

●問い合せ先●
特別非営利活動法人
移動送迎支援活動情報センター
大阪市浪速区敷津東3-6-10
TEL/FAX 06-4396-9189
Email npo-ido@e-sora.net

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特定非営利活動法人 移動送迎支援活動情報センター 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人移動送迎支援活動情報センターと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市浪速区敷津東3丁目6番10号に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、障害者、高齢者及び移動制約者に対し、自由な移動環境を各地域社会において創造、構築、提供を行うと共に、移動・送迎支援活動を行っているグループや団体、個人を支援し、研究活動、調査活動、研修活動、情報提供活動を行い、地域社会における福祉活動、社会活動及び人権擁護の推進に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため次に掲げる特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(4)上記各号に関する活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため次に掲げる特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 移動制約者の移動環境に関する調査・研究事業
(2) 移動・送迎支援活動に関する各種講座・セミナーの開催等の社会教育事業
(3) 移動制約者及び移動・送迎支援活動団体に関する行政、企業、市民団体、ボランティア団体、NPO団体等とのネットワークづくり及びコーディネイト等の支援事業
(4) 障害者、高齢者及び移動制約者の社会参加支援事業
(5) 移動・送迎活動事業
(6) その他目的達成のために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2)個人賛助会員 この法人の活動を賛助するために入会した個人
(3)団体賛助会員 この法人の活動を賛助するために入会した団体
(入 会)
第7条 会員として入会を希望する者は、この法人の目的に賛同又はこの法人の活動に賛助する個人又は団体であること。入会に際しては、入会申込書を代表理事に提出し、代表理事の承認を得なければならない。但し、代表理事は正会員の申し込みについて、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第8条 会員は、総会において承認された別に定める会費を、入会時に納めなければならな い。
(退 会)
第9条 会員は、退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当した場合には、退会したものとする。
(1)本人が死亡、又は会員である団体が消威したとき。
(2)会費を1年以上滞納したとき。
(除 名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決により、これを除名することができる。但し、その会員に対して、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の目的や活動に反したとき。
(3)この法人の名誉を傷つけ、損害を与えたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しな
い。
第3章 役 員
(種 別)
第12条 この法人に、総会で選任された次の役員を置く。
(1)理事 3人以上20人以内
(2)監事 1人以上2人以内
2 理事の互選によって、うち1人を代表理事とする。但し、代表理事が職務執行できな
い場合や欠けたときは、その職務の代行者を5日以内に理事の互選により選任する。
3 役員の任期は2年で、再任を妨げない。但し、補欠又は増員により選任された役員の
任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 前項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が集結するまで伸長する。
(職 務)
第13条 代表理事はこの法人を代表し、その組織運営を統括する。
2 理事は、代表理事を補佐する。
3 理事は理事会を構成し、この定款及び理事会での決定に基づき、この法人の業務を執
行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行状況やこの法人の財産状況を監査すること。
(2)前号の監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正や法令、定款に反する事実を発見した場合は、これを総会又は大阪府知事に報告すること。
(3)前号の報告のため必要がある場合には、総会を招集すること。
(4)理事の業務執行状況や財産状況について、理事に意見を述べること。
(報酬等)
第14条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て代表理事が別に定める。
(顧 問)
第15条 この法人は、理事会の決議又は執行にあたり相談その他を受ける者として顧問を 置くことができる。但し、顧問は特定非営利活動促進法上の役員ではない。
2 顧問は、総会において選出する。
第4章 総 会
(種 別)
第16条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構 成)
第17条 総会は、正会員をもって構成する。
(機 能)
第18条 総会は、次の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)顧問の選任
(9)その他運営に関する重要事項
(開 催)
第19条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上から、会議開催目的を記載した書面による請求のあったとき。
(3)監事が第13条第4項第3号の規定により招集したとき。
(招 集)
第20条 総会は、代表理事が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号による請求のあった場合には、書面受領の日から30日以
内に臨時総会を開催しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知をする。
4 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第21条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第22条 総会における議決事項は、第20条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項と する。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(書面表決等)
第23条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したも
のとみなす。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることはで
きない。
(議事録)
第24条 総会の議事は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存する。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員数(書面表決者及び表決委任者については、その理由を明記するこ と。)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事経過の概要とその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その総会に出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名が、議 長とともに署名押印する。
第5章 理事会
(構 成)
第25条 理事会は、理事をもって構成する。
(機 能)
第26条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議するべき事項
(2)総会で決定した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務執行に関する事項
(開 催)
第27条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の5分の2以上の理事から、会議の目的を記載した書面によって開催の請求 があったとき。
(招 集)
第28条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は前条第2号による請求のあった場合、その日から10日以内に招集する。
3 招集にあたっては、少なくとも開催の3日前までに日時、場所、目的及び審議事項を通知する。
(議決等)
第29条 この法人の業務執行については、理事の過半数をもって決定する。
2 議長は、その理事会において、出席した理事の中から選出する。
第6章 資産及び会計
(資 産)
第30条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第31条 資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定 める。
(事業計画及び予算)
第32条 この法人の事業計画及び予算は、代表理事が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)
第33条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第34条 代表理事は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
第7章 事務局
(設 置)
第36条 この法人の事務処理のために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他のスタッフを置く。
3 事務局スタッフは、代表理事が任免する。
(書類及び帳簿類の常備)
第37条 主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類の他、次に掲げる書類を常備する。
(1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2)収支に関する帳簿及び証拠書類
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款の変更は、総会において書面表決、委任状、代理人への委任も含め出席
者の4分の3以上の議決を経なければならない。
(解 散)
第39条 この法人は、特定非営利活動促進法第31条第1項第2号から第7号に定める事由のほか、総会において、正会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。
(残余財産の処分)
第40条 解散後の残余財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に定めるものの内から、解散を議決した総会において決定したものに帰属させる。
第9章 雑 則
(公 告)
第41条 この法人の公告は、官報により行う。
(委 任)
第42条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人が成立する日から施行する。
2 この法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず次の通りとする。
(1)正会員 年会費 12,000円
(2)個人賛助会員 年会費 1口 3,000円(1口以上)
(3)団体賛助会員 年会費 1口 10,000円(1口以上)
3 この法人の設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず次に掲げる通りとし、その任期は第12条第3頃の規定にかかわらず、2007年6月30日までとする。
(1)代表理事 柿久保 浩次
(2)理 事 松岡 孝司
遠藤 準司
伊良原 淳也
(3)監 事 田村 幸二
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第32条の規定にかかわらず、設立総会によって決定する。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、法人成立の日から
2006年6月30日までとする。
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