21世紀の日本社会は超高齢社会です。従来の家族と地域の力は衰退します。高齢者の多くは単身高齢者となり、孤立孤独を余儀なくされ不安定な状態におかれます。
私たちは野宿問題を通して単身高齢者の生活づくりの支援にとりくんできました。生活保護でひとまず安定しても、身寄りがないというハンディは様々な場面であらわれます。とくにからだが動かなくなったときは深刻です。家族という受け皿がないため介護保険も利用できず、病院への入院をすすめられます。入院すればそこが人生のさいごになりかねません。からだが動かなくなっても住み慣れた地域で暮らしていきたいという思いは誰にもあります。そのためには地域における助け合いのネットワークづくりと、それを基盤にした様々な社会資源の活用が重要です。私たちは、地域における高齢者や障害者、女性たちの助け合いの活動を支援すると共に、高齢者一人ひとりの生活づくりに密着した住民発の介護保険事業を行うことによって高齢者の生活づくりを支えていきたいと考えています。
私たちは、特定非営利活動促進法に基づく法人格を取得することにより介護保険事業の事業主体となり、高齢者の生活づくりとコミュニティづくりを支援していく事業を行うことによって、「老いの誇りと尊厳」が守られ真にノーマライゼーションと自己決定が実現される社会の創造に寄与することを目的として本法人を設立します。
(名 称)
第1条この法人は、特定非営利活動法人 ジョイフルさつきという。
(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を大阪市西成区鶴見橋2丁目8番1号に置く。
(目 的)
第3条この法人は、単身高齢者の生活づくりの支援に関し、地域における高齢者や障害者、女性たちの助け合いの活動を支援すると共に、高齢者一人ひとりの生活づくりに密着した住民発の介護保険事業を行い、高齢者の生活づくりとコミュニティづくりを支援していく事業を行うことによって、「老いの誇りと尊厳」が守られ真にノーマライゼーションと自己決定が実現される社会の創造に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下法という)
第2条別表
を行う。
(事業の種類)
第5条この法人は第3条の目的を達成するため特定非営利活動に係わる次の事業を行う。
(種 別)
第6条この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法における社員とする。
(入会)
第7条正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を代表理事に提出して入会を申請しなければならず、代表理事は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
2代表理事は、正会員の申込については、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、その理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
(資格の喪失)
第9条会員は、退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
2会員は、次条により除名された場合の他、次の事由により資格を喪失する。
(除名)
第10条会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会の議決に基づき除名することができる。
(役員の種類及び定数)
第11条この法人に次の役員を置く。
(役員の選任)
第12条役員は、総会において正会員(団体にあってはその代表者)の中から選任する。
2監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
3理事の互選によって、うち1名を代表理事とする。但し、代表理事が職務執行できない場合や欠けたときは、その職務の代行者を5日以内に理事の互選により選任する。
4役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(理事の職務)
第13条代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2代表理事以外の理事は、代表理事を補佐する。
3理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
(監事の職務)
第14条監事は次の業務を行うものとし、その執行にあたって必要なときはいつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。
(役員の任期)
第15条役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
2補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に理事会での弁明の機会を与えた上で、総会の決議に基づいて解任することができる。
(役員の報酬)
第18条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2役員には、その業務執行に必要な費用を弁償することができる。
3前2項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(総会の構成)
第19条総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
2正会員以外の他の会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
3総会は、通常総会と臨時総会とする。
(総会の機能)
第20条総会は、以下の事項について議決する。
(総会の開催)
第21条通常総会は、毎年1回開催する。
2臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(総会の招集)
第22条総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、代表理事が招集する。
2代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面をもって、すくなくとも7日前までに会員に対して通知しなければならない。
(総会の議長)
第23条総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第24条総会においては、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第25条総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(総会における書面表決等)
第26条やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第27条総会の議事については、議長において議事録を作成する。
2議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中から選任された議事録署名人2人が署名押印した上、この議事録をこの法人の事務所において5年間備え置くものとする。
(理事会の構成)
第28条理事会は、理事をもって構成する。
2理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(理事会の開催)
第29条理事会は、代表理事が必要と認めたときに、代表理事が招集する。
2理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき、代表理事は、すみやかに理事会を招集しなければならない。
3代表理事が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所を示して、開催日の3日前までに、理事及び監事に対し、文書をもって通知しなければならない。但し、全役員の出席と同意があるときは、この招集手続きを経ずして直ちに開催することができる。
(理事会の議事)
第30条理事会の議長は代表理事がこれにあたる。但し、代表理事に支障があるときは、代表理事が指名する理事がこれにあたる。
2理事会においては理事現在数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
3理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか理事現在数の過半数をもって決する。
4理事会の議事については、事務局において議事録を作成し、議長及び出席理事の中から選任された議事録署名人1人が署名押印する。
(資産の構成)
第31条この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(資産の管理)
第32条この法人の資産は、理事会の議決を経て、代表理事が管理する。
2この法人の経費は資産をもって支弁する。
(収支予算及び決算)
第33条この法人の事業計画及び収支予算は、理事会で決定する。
2収支決算は事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書とともに、監事の監査を受け、監査報告書を添えて総会の承認を得なければならない。
3この法人の会計については、一般会計のほか、必要により特別会計を設けることができる。
4会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(事業年度)
第34条この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(定款の変更)
第35条この定款を変更するときは、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第36条この法人は、法令の規定による場合に解散する。この場合、社員総会の決議によるときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。
(残余財産の処分)
第37条この法人の解散のときに有する残余財産は、解散を決議した社員総会で定める他の特定非営利活動法人もしくは社会福祉事業法22条に規定する社会福祉法人に帰属する。
第38条この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2事務局には所要の職員を置く。
3職員は代表理事が任免する。
4理事は職員を兼職することができる。
5事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
(備付け書類)
第39条事務局は主たる事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
2事務局は毎事業年度初めの3か月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
(閲 覧)
第40条会員及び利害関係人から前条の備え付けの書類の閲覧請求があったときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
(公 告)
第41条この法人の公告は主たる事務所に掲示する他、官報においてこれを行う。
(委 任)
第42条この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
1この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2この法人の設立当初の役員並びにその役職は、第12条第1項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、2003年3月31日までとする。
3この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第33条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4この法人の設立初年度の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、成立の日から2002年12月31日までとする。
5この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
この定款は平成16年1月9日(大阪府知事が認証した日)から施行する。