《韓国・民主化運動記念事業会での報告書》

日本の危険な軍事大国化の動き

                    市民の会・代表 合田 悟

《はじめに》
 いま日本は大きく右傾化しています。敗戦から58年、憲法に戦争放棄が明記されているにも関わらず、それを無視し、死文化し、積極的に戦争を推進する国になりつつあります。2004年の日本の軍事費は約5兆円で、一般会計予算の約10%に達しています。これはアメリカに次いで世界2位という莫大な金額であります。
 このように日本の自民党、そして今の小泉政権は、明確に軍事大国を目指しています。この日本の姿を世界の人々は不信と不安の眼差しで、冷ややかに眺めています。とりわけ、かつての大戦で大きな被害を受けたアジアの人々は、再び侵略と戦争の道に進もうとしている日本に対して、大きな落胆と、怒りをもって日本の動向に警告を発しています。
 いま、私たち日本人がしなければならにことは、かつての戦争で多くの犠牲を与えた国と人々に、今なお、曖昧なままに放置している償いと謝罪を誠実に実行することだと考えます。
 今日、ここで私に求められている課題は、日本のテロ反対の法律が、テロの排除ということに便乗して、民主的な反戦平和運動を弾圧し、人権を蹂躙している実態を紹介することです。
 1990年代から今日にいたるまでの経緯の概略を述べながら、説明に代えたいと思います。

T.日本の軍事大国化・戦時体制への法整備状況

 ・1992年「PKO協力法」
 ・1998年 「PKO協力法」一次改正 武器使用要件の緩和
 ・1999年「周辺事態法」
 ・2001年「テロ対策特別措置法」
 ・2001年「PKO協力法」二次改正 武器使用対象を拡大
 ・2003年「有事関連三法案」@武力攻撃事態対処法、A自衛隊法改正法、B安全保障会議設置法改正法
 ・2003年「イラク復興支援特別措置法」非戦闘地域への自衛隊派遣
 ・2004年「国民保護法」(武力攻撃事態などにおける国民の保護のための措置に関する法律)

U.湾岸戦争とPKO(国際連合平和維持活動)協力法
 1990年、イラクが隣国クウェートに侵攻しました。これに対して国連が武力行使容認決議をし、多国籍軍がイラク攻撃を行い湾岸戦争になりました(1991年)。この時、アメリカは日本の自衛隊派遣を要請しましたが、日本は憲法九条を理由に全野党が反対したため、武装自衛官の派遣はできませんでした。その代わり、国際貢献として110億ドル(約1兆円)を多国籍軍に拠出しました。これは湾岸戦争全体の戦費600億ドルの20%近くを占める金額です。さらに日本は紛争終結後、海上自衛隊掃海艇をペルシャ湾に派遣し、機雷の除去作業をしました。
 しかし、こうした日本側の努力は国際的にはほとんど評価されず、自衛隊の直接協力こそが「国際貢献」であるとの認識が次第に広がるようになりました。
 湾岸戦争での批判を受けて、1992年、日本は国連の平和維持活動に自衛隊も協力できるように、「PKO協力法」を成立させたのです。これによって武装自衛隊の海外派兵が2000人までできるようになり、憲法九条で禁止されている軍備とその行使をなし崩しに実行していくことを決めました。

V.日米防衛協力のための新指針(新ガイドライン)
 日米安全保障条約(旧ガイドライン)は1976年に締結されました。当時、ソ連を仮想敵国として、日本が攻撃を受けた時の対処法をアメリカとの間に取り決めたものでありました。しかし冷戦が終結し、ソ連が1991年に崩壊したので、この想定は実態に合わなくなりました。そこで旧ガイドラインを見直し、新ガイドライン「日米防衛協力のための新指針」を1997年に取り決めました。
 新ガイドラインの特徴は「周辺事態」という概念をつくることによって、有事の対象地域を大幅に拡大したことでありました。これまでの安保条約は、「日本国の施策の下にある領域」における有事の際にはアメリカが日本を助ける、逆の場合は日本はアメリカを助ける義務はないというものでありました。新ガイドラインは日本周辺で起こる「日本の平和と安全に重大な影響を与える場合」には、日本はアメリカに対して支援することが盛り込まれたのであります。
 新ガイドラインは、日本の有事でもない、アメリカの有事でもない、日本周辺で事が起こったとき、すなわち朝鮮半島での有事、さらには台湾海峡での有事に際して、日本の自衛隊が米軍に全面的に協力する事の取り決めなのです。さらに、国内の空港・港湾などの施設をはじめ、米軍が必要とするすべての施設・区域・労役・輸送・医療などを提供し、日本全土を基地化しようとするものであります。
 このように従来の安保条約から大きく戦争協力をうちだしたものであり、世界のあらゆる地域紛争に日米が共同で、作戦が展開できるように変更したものであります。
 新ガイドラインは、旧ガイドラインと比べて大きな変更であり、実質的な改定であります。にもかかわらず、この条約の変更は国会における議決を経ないで、政府による行政的手続きでなされたものであり、今に至るも大きな疑問点を残しています。

W.周辺事態法
 日米安保条約の新ガイドラインを実行にうつすために一九九九年、周辺事態法を含む新ガイドライン関連法が策定されました。これは「日本周辺」で紛争が起きたときの日米の協力のあり方を定めたものでありますが、この「日本周辺」というのはどの地域なのか、どの範囲なのかが明確にされていません。また、この周辺事態を認定するのは誰なのか、この「周辺」の定義の曖昧さは、際限なく米軍への軍事協力にのめり込む危険性をはらんでいます。
 これによって、旧ガイドラインは、日本が直接武力攻撃された場合の日米協力のあり方が定められていたものでありましたが、新ガイドラインによって、日本は自衛隊を海外に派兵し、米軍の補充部隊として、後方支援することを可能にしてしまったのです。その内容は、補給、輸送、修理・整備、医療、通信、空港・港湾業務などであります。
 その事が行われる後方地域とは、戦闘が行われていない地域というが、そこに近い地域なのであり、これは今までの「日本有事」から「周辺有事」への大転換であることを示しています。そして日本憲法の第九条の解釈を「個別的自衛権は認められるが、集団的自衛権は認められない」との従来の解釈からも逸脱して、ついに「集団的自衛権」の行使に踏み切ったものであると言えます。

X.テロ対策特別措置法
 2001年9月11日の米同時多発テロ事件発生後、10月29日、日本政府は参議院本会議で審議日数わずか3週間という異例の早さで「テロ対策特別措置法」「自衛隊法改定」「海上保安庁法改定」の三法案を成立させました。周辺事態法がその適用範囲を日本の周辺地域における「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」に限定しているため、アメリカの報復戦争に協力して自衛隊をアフガンヘ派遣するには、新たな立法が必要であったからであります。この法律の成立によって、自衛隊は初めて、戦時下で海外に派兵しました。
 これによって日本は、戦争を禁じた憲法九条を名実ともに無視し、空文化し、戦争する国へと踏み出したのであります。日本政府は、自衛隊派兵はテロ撲滅を目的とする国際社会の協調行為の一環だと主張しています。しかし内実は、アメリカの報復戦争に協力すると共に、これに便乗して自衛隊の活動領域を世界的に拡大しようとする意図は明らかであります。
 実際の自衛隊の派遣規模は、海上自衛隊の護衛艦と補給艦4〜6隻、そして隊員1100名、C130輸送機4機であります。また、高性能レーダーで数100キロ先の目標を捕捉し、同時に20以上の目標物を迎撃できるイージス艦も動員するという(2002年12月イージス艦派遣)、戦闘行為を遂行するには十分な能力でありました。今回の出兵は、ニューヨーク9・11のショッキングな出来事に人々の心が動揺しているときに、この混乱に便乗して自衛隊を戦争のできる自衛隊として既成事実を作り上げてしまったものであります。それは、湾岸戦争で対応が遅れた失点を取り返すような早さでもありました。

Y.有事関連三法と国民保護法
 以上述べてきたことは、日本の対外的な自衛隊を中心にした軍事力と、その活動状況でありますが、一方、国内においても着々と国民への指導、教育がなされると共に、法整備が進められているのです。「有事における施策」という名の下に策定されるとき、多くの日本国民は、あの1995年の「阪紳・淡路大震災」を思い起こし、その背景に戦争という事態が想定されていることをあまり意識しないで、有事の施策として黙認する傾向にあります。
 2004年9月17日に施行された「国民保護法」(正式名「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」)によって、日本の戦時体制の大枠は完成したといわれます。
 この法律は「保護」というよりは、国民が服従しなければならない義務や強制が列記されていて、違反者は処罰されるものです。
 さらに国民を天皇制を中心にした思想教育するため、「君が代」「日の丸」(1999年)の強制、「通信傍受法」(盗聴法)の制定、教科書問題、「住民基本台帳ネットワークシステム」(国民総背番号)の導入による国民管理、「個人情報保護法」(2003年)などが次々と進められ、さらに教育基本法の改悪などによって民主主義教育を退けて、戦争のできる教育をつくろうとしています。
 小泉首相の靖国神社参拝問題は、いまイラクに派遣されている自衛隊員が戦死でもしたら、靖国神社に合祀することの表明でもあります。