| 第一項(名称) |
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関西STS連絡会 という。 |
| 第二項(所在地) |
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大阪市浪速区敷津東3−6−10に置く。 |
| 第三項(目的) |
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高齢者、障がい者の日常生活の移動支援、共に生きる地域社会の実現に向け活動を行っている団体の相互交流の取り組みを行う。 |
| 第四項(活動の内容) |
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一、全国各地の団体が行っている移動送迎支援の相互利用調整の情報提供。 |
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二、移動支援や、各種支援活動に関する情報交換及び提供。 |
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三、移動送迎運転協力者(ボランティア)養成団体への運営協力。 |
| 第五項(登録会員) |
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本会の趣旨に賛同して会員登録をした、相互扶助の移動送迎支援活動を実施する、または会の運営に協力できる団体、グループ、および個人。 |
| 第六項(会員の権利と義務) |
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一、本会の会議や催事に参加することができる。 |
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二、本会の活動に賛同し活動に協力しなければならない。 |
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三、会員は会費を納める。 *別項定める |
| 第七項(資格喪失) |
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本会の規約に著しく違反したとき。 |
| 第八項(運営委員会) |
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一、総会は年一回以上開催し、事業報告・予算決算その他必要なことを審議する。 |
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二、総会の議決は出席者の過半数の賛成をもって決議する。 |
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三、運営委員会は、本会の運営の基本的な方針などを決定する。 |
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四、運営委員は、本会の主旨に賛同し協力できる人であれば委員になれる事とする。 |
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五、運営員会は代表・監査・会計(事務局)を選出し総会に諮る。代表は本会を代表する。任期は一年とし再任を妨げない。 |
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六、運営委員会は適宜行う。 |
| 第九項(事務局の役割) |
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一、会員団体の実施状況把握と全国の情報収集、情報提供、登録管理、活動調整を行う。 |
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二、会員団体の活動支援及び調査、研究、セミナー等の企画実行。 |
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三、連絡調整。 |
| 第十項(会計) |
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一、会計は事務局が行い運営委員会に報告して会計監査を受け、総会へ諮る。 |
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二、本会の活動は、会費や寄付をもとに行う。 |
| 第十一項(解散及び資産処分) |
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一、本会の解散は運営委員会の3分の2以上の賛成を必要とする。 |
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二、資産の処分は運営委員会によって決める。 |
| 第十二項(規約の変更) |
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この規約の変更は総会の議決による。 |