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☆障害者、高齢者の移動サービスを中心にした、生活情報がネットワークされたサイトです。


☆移動制約者の移動確保への情報交換・研修・調査・研究等を取り組むNPO法人です。
 


《書籍案内》
移動送迎サービス
『運転協力者研修
テキスト』


(A4版108ページ/1000円
第15刷.2016.1発行)

◎執筆編集・発行:
関西STS連絡会/
特別非営利活動法人
移動送迎支援活動
情報センター



●問い合せ先●
関西STS連絡会
大阪市浪速区敷津東
3-6-10
TEL/FAX 06-4396-9189
Email stsosaka@gmail.com
第一項(名称)
関西STS連絡会 という。
第二項(所在地)
本会は活動の拠点を関西STS連絡会の加盟移動支援実施団体として事務局を
大阪市浪速区敷津東3−6−10に置く。
第三項(目的)
高齢者、障害者の日常生活の移動支援、共に生きる地域社会の実現に向け活動を行っている団体の相互交流の取り組みを行う。
高齢者、障害者が自立したより豊かな生活を営むために必要とされる様々な支援を利用者、支援者の相互の立場から提供する。
第四項(活動の内容)
一、全国各地の団体が行っている移動送迎支援の相互利用調整の情報提供。
二、移動支援や、各種支援活動に関する情報交換及び提供。
三、高齢者、障害者の地域生活に必要な様々な問題の取り組み。
第五項(登録団体)
本会の主旨に賛同し、会員登録をした支援者、利用者が相互扶助の移動送迎支援活動を実施している団体、 グループ、個人、及び会運営に協力できる人。
第六項(会員の権利と義務)
一、本会の登録団体が行っている、移動送迎サービス、各種情報提供を利用できる。
二、本会の主旨に賛同し相互扶助活動に協力しなければならない。
三、運営委員会に参加できる。
四、会員は会費を納める。  *別項定める
第七項(資格喪失)
本会の規約に著しく違反したとき。
第八項(運営委員会)
一、運営委員会は、本会の運営の基本的な方針などを決定し監督する。
二、運営委員は、本会の主旨に賛同し協力できる人であれば委員になれる事とする。
三、代表は運営委員会によって選出され、本会を代表する。任期は一年とし再任を妨げない。
四、運営委員会は年3回行い、必要に応じて委員協議があれば臨時の運営委員会を行う事とする。
五、運営委員会は本会の活動に関して、連帯して責任を負う事とする。
第九項(事務局の役割)
一、会員団体の実施状況把握と全国の情報収集、情報提供、登録管理、活動調整を行う。
二、会員団体の活動支援及び調査、研究、セミナー等の企画実行
三、連絡調整
第十項(会計)
会計は事務局が行い運営委員会に報告して会計監査を受け、登録団体に報告する。
第十一項(解散及び資産処分)
一、本会の解散は運営委員会の3分の2以上の賛成を必要とする。
二、資産の処分は運営委員会によって決める。
第十二項(規約の変更)
この規約の変更は運営委員会の総意をもって行う。

* この規約は2001年11月17日から施行する